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自動車の前席窓ガラスにサンシェードをつけて走行は違法である
NO.10133328
2022/01/19 10:23:05
自動車の前席窓ガラスにサンシェードをつけて走行は違法である
運転席や助手席の窓ガラスにサンシェードやカーテンを取り付けると、運転者の視界を妨げるので禁止されています。
道路交通法第55条第2項は、運転者の視野を妨げたり、積載物によって方向指示器やナンバープレートが見えなくすることを禁止しています。これに違反すると「乗車積載方法違反」として、反則金が普通車は6000円、大型車・中型車は7000円、違反点数は1点が付きます。
[ 匿名さん ]
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