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2013~15年に生活保護費を引き下げたのは違法だとして、受給者が国と自治体に減額処分の取り消しなどを求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は6月27日、違法と認め処分を取り消す統一判断を示した。物価下落を反映する「デフレ調整」について「裁量の範囲の逸脱、乱用があった」と断じた。福岡資麿厚生労働大臣は1日、「判決を踏まえた対応を審議する場を早期に設ける」と表明した。
最高裁が生活保護の基準引き下げを違法と判断したのは初めてで、生活保護行政の歴史に刻まれる判決となった。国の賠償責任は否定した。低所得世帯との格差を是正する措置(ゆがみ調整)については適法だとした。
同日の判決は大阪、愛知の2件の訴訟に対するもの。同種訴訟は29都道府県で31件起こされ、地裁、高...
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