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飲酒運転で起訴されると知人に虚偽証言を頼んだ30代男、執行猶予=韓国

飲酒運転が摘発されると知人に虚偽の証言を頼んだ疑いで裁判にかけられた30代の男に懲役刑の執行猶予が言い渡された。この男の頼みを受けて法廷で偽証した疑いで一緒に起訴された知人には罰金刑が言い渡された。

インチョン(仁川)地裁刑事18単独は偽証教唆の疑いで起訴されたA被告(37)に懲役8か月、執行猶予2年を言い渡したと12日、明らかにした。また、偽証の疑いで一緒に起訴された知人のB被告(37)には罰金700万ウォン(約70万円)が言い渡された。

A被告は昨年7月、B被告に電話して「法廷に証人として出席して、お前が運転したと証言してほしい」という趣旨の虚偽証言を頼んだ疑いで起訴された。

これにB被告はA被告の頼み通り、昨年9月23日、仁川地裁で開かれたA被告の道路交通法違反(飲酒運転)事件の裁判に証人として出廷した。

法廷でB被告は「事件当日、A被告は焼酎2本を飲んだが、わたしは酒をまったく飲まなかった」とし「当時、道路で運転した人はA氏ではなく自分だ」と偽証証言した疑いで起訴された。

これに先立ちA被告は2021年6月14日午前2時5分ごろ、仁川・プピョン(富平)区の道路で酒に酔った状態(血中アルコール濃度0.132)で車を運転していたところ摘発された。

その後、A被告は同年8月27日、仁川地裁で道路交通法違反容疑(飲酒運転)で罰金1000万ウォンの略式命令を受けたが、これに不服して正式裁判を請求した。

正式裁判の過程でA被告はB被告に虚偽の証言をするよう偽証を教唆したという。

裁判部は「偽証は実体的真実発見を阻害し、適正な刑罰権行使に関する国家の司法機能を阻害する犯罪であり、その罪質が不良だ」と判示した。

ただし「被告人らが自らの過ちを悔いて反省していると見られる」とし、「被告人たちの犯行が(A被告の飲酒運転)裁判結果に影響を及ぼさなかった点などは有利な情状」と量刑理由を明らかにした。


【日時】2023年06月12日 11:54
【提供】WoW!Korea

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