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🍶 上越市雑談


NO.8793294
🔷上越市のブラック企業②🔷

■会社で決められている労働時間を超えて働いているのに、その分の残業代が支払われていない場合は、未払い残業(サービス残業)ということになります。

また、労働基準法では1日の労働時間は8時間、1週間で40時間までと定められていますので、それを超えて労働したのに残業代が支払われていない場合も未払い残業にあたります。

■未払い残業代の請求権の時効は2年。
『 退職後 』でも未払い残業代を請求することは可能ですが、時効にかからないよう、なるべく早めに動くようにしましょう。

まずは最寄りの労働基準監督署、法律事務所に相談を。

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[ 匿名さん ]