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🍹 岐阜外人パブ・クラブ


NO.9424003
ピナの末路
関連スレ https://bakusai.com/thr_res/acode=5/ctgid=102/bid=1710/tid=5634776/

永住権と離婚

・結婚生活を数年続けた後に「永住権」が与えられると、さっさと離婚し、フィリピン人男性と再婚する。これにより、再婚相手のフィリピン人男性も「永住者の配偶者」という在留資格が得られる。

・夫婦で半永久的な在留資格を得た後は、仲良く共稼ぎをし、稼ぐだけ稼いだ後は本国に戻り、不動産経営などを行う。

離婚と子の親権

・離婚時に「永住権」が得られていない場合、子の親権を得る事により「定住者」の在留資格を得る。ところが「定住者」の在留資格を取得した途端に、本来日本で養育すべき子を金が掛かると言う理由でフィリピン国に連れて行き、そのまま日本人の子をフィリピンの現地に置いて来る。 そして本人は日本に戻って働き続ける。

・離婚後に日本人との子は本国に置き去りだが、フィリピン人男性と結婚した場合、そのフィリピン人男性との間に出来た子とは日本で一緒に暮らす。日本人との間に出来た子は在留資格を得る為に利用されるだけである。

子の連れ去り

・フィリピン人妻が日本での生活に不満を持ち始めると、ある日突然、日本人との間に設けた子を連れてフィリピンに帰国する事があり、帰国後も夫に送金を要求し続ける。

・子をフィリピンの実家に置き去りにし、日本に戻って日本国籍を持つ子を養育している事を理由に在留資格を得て働き続ける。
[ 匿名さん ]