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NO.9404105
三店方式は違法?合法?今後の行方は?
福岡県警は5日、いったん客に提供した景品を再び買い取ったとして福岡県内のパチンコ店経営者を風営法違反の容疑で逮捕していたことがわかりました。風営法ではパチンコやスロットといった遊戯で客に金銭等の提供をすることを禁止しております。今回は風営法による規制について見ていきます。

事件の概要
西日本新聞の報道などによりますと、福岡県内でパチンコ店を運営する会社の代表取締役である男(59)は、パチンコ店舗を統括管理する立場でありながら、いったん客が店内で獲得したメダルと引き換えに提供した「特殊景品」5枚を同店舗敷地内に設置した「賞品買取所」で1800円で買い取ったとされております。福岡県警生活保安課は風営法違反(自家買い禁止)の容疑で同男を逮捕したとのことです。

法令による規制
刑法185条によりますと、賭博をした者は50万円以下の罰金または科料に処するとしています。また賭博場を開帳した場合は3ヶ月以上5年以下の懲役となります(186条2項)。競馬や競輪、競艇といったものは競馬法や自転車競技法といった法律により特別に認められている公営ギャンブルとなります。パチンコ・スロット店は風営法上「射幸心をそそるおそれのある遊戯」をさせる営業に該当することになります(2条1項4号、5号)。そしてこれらの営業では「現金又は有価証券を賞品として提供すること」「客に提供した賞品を買い取ること」「遊戯の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を客に営業所外に持ち出させること」などが禁止されております(23条1項各号、2項、3項)。
[ 匿名さん ]