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京都「この日本語が読める方はご入店ください」飲食店の貼り紙が物議… 使用言語による“差別”は法的に許容される?
紅葉シーズンが終わりを迎えても、国内外から観光客が押し寄せている京都。11月、そんな京都の飲食店に掲示された一枚の貼り紙が、SNSで大きな話題となった。

英語と中国語で「満席です」と記された下に、日本語で「この日本語が読める方はご入店くださいませ」と書かれたこの貼り紙。「令和版・一見さんお断り」や「京都人らしい嫌味」とからかう声が上がる一方、観光客対応に追われる飲食店で働く人からは理解を示す声も聞かれた。

しかし、「使用可能な言語で客を選別」する行為は、人種差別にあたらないのだろうか。外国人問題に詳しい杉山大介弁護士に、その法的な是非を聞いた。

■京都の飲食店が外国人観光客を避ける理由
まずは、オーバーツーリズムでひっ迫する京都の現状を紹介する。

観光地として知られる京都では、多くの飲食店で外国人観光客を歓迎しているが、一部の店では、外国語を話せるスタッフを確保できない、忙しくて翻訳アプリを使う余裕がないなどの理由で、対応に苦慮している実情がある。

京都市内の繁華街でBARを営む原田匠さん(仮名/50代)の店も例外ではない。

「正直、あの貼り紙をする気持ちも分かります。私の店でも、過去に何度も外国人観光客とトラブルになりました。一番多いのは支払いのトラブルです。うちはチャージとして1000円をいただいているんですが、入店時にきちんと説明しても、会計のときになって『聞いていない』と支払いを拒否されることが多くて。『お金が足りないからATMで下ろしてくる』と言われ、『念のためパスポートを置いて行ってほしい』とお願いすると、怒鳴られたこともあります」(原田さん、以下同)
【日時】2024年12月16日 10:00
【ソース】弁護士JPニュース
[ 匿名さん ]