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🕌 宗教総合


NO.10629378
信教の自由と盛況分離原則についての規定憲法第3章第20条
第一項
信教の自由は、何人に対してもこれを保証する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
第二項
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
第三項
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

政教分離原則とは、国家(政府)と教会(宗教団体)の分離の原則。
「政」とは、ここでは
狭義において、統治権を行動する主体である「政府」を指す。
広義において、「君主」や「国家」を指す。
「信教の自由」を実質的に支えるために、国家及び公権力が、宗教や個人の信仰に介入する行為を禁止。
別の解釈としては、世界で使われる「政教分離」と言う用語において、英語で
「Separation of Church and State」と表記。
文字どおり「教会と国家の分離」を意味し、「政」は「政治」や「政党」ではなく、「国家」を指す。

政治上の権力=
さ国の政治機構を動かす政治権力
議院内閣制の下では選挙を通じて議会で多数を得た政党、政権を担当=
政権与党の立場において相当するか

公権力=
「国家」や「公共団体」による統治において、物理的な力により執行
服従しなければ刑罰を科すと告知するなどの方法により国民に対して命令し強制する権力=
強制を有する法制定の行為を働く政権側に関しても非執行当事者のものの相当するか
[ 匿名さん ]