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6月28日に施行された改正風営法。風営法は、ホストクラブやキャバクラ、スナックなど接待を伴う飲食店、さらには性風俗店、パチンコ店、麻雀店などを許可制として、営業を規制するものだ。
風営法の許可を取得すると規制を受けるのは「営業時間」。原則、午前0時を超えての営業はできない。(一部地域は午前1時まで)さらに、風営法には絶対的なルールが存在する。それが「接待」だ。接待を伴っているのに風営法の許可をとらなければ無許可営業となり、逮捕や最大3億円の罰金となる。
風営法とスナック、この両立がいかに難しいか。警察から摘発を受け逮捕寸前にまで追い込まれ、風営法の許可をとったスナックのママAさんに話を聞いた。
「コロナ後、急に(警察は)言い訳も聞かない。客が2割3割はいなくなった。...
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