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2020/01/05 07:09
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NO.5502479

不正だらけの整骨院
合計:
#512017/11/02 11:58
sage

[匿名さん]

#52
投稿者により削除されました

#532018/01/13 16:40
口コミ№1の整骨院にいってみたが同じ地域に№1がいくつもある矛盾

[匿名さん]

#542018/02/02 01:49
小見川整骨院
慢性の患者に部位転がしで長年治療。
資格無しの整体師に施術させて、自分はなかなか出てこない、上野のパンダ状態。
交通事故の患者とグルになって、来院数、水増し。

[匿名さん]

#552018/02/02 18:04
口コミサイトなんて追加料金で上位表示、宣伝文句、なんとでもなるから

[匿名さん]

#562018/02/02 18:10
そもそも整骨院やってる柔道整復師は戦後の整形外科医不足を補うために作られた資格で骨折・打撲・捻挫・脱臼などを治療するのが仕事。今となっては存在意義のない資格。学生や高齢者が安い料金で治療もどきを受けに行くが、治らない。

[匿名さん]

#572018/02/02 18:14
無資格の整体ばりにえげつない違法看板・広告出してる整骨院多数

[匿名さん]

#582018/03/07 22:39
>>57
四日市にも頻繁にチラシ出してる接骨院あるな。新聞にメッチャ入ってる。なんて名前やったかなぁ。あのヒゲヅラ。
よっぽど患者来ないんやな。
あのチラシは違法なんや。

[匿名さん]

#592018/03/08 16:11
大分で受領委任中止でた

[匿名さん]

#602018/03/09 23:17
長崎も出たよ

歯科が多いね

義歯のグレードの誤魔化し、材料費不正は悪質だね

[匿名さん]

#612018/03/10 01:57
整骨院なのに、エステもリラクゼーションもやってたところ、いつの間にか店舗減ってて笑。

[匿名さん]

#622018/03/10 02:00
>>29
無知がここにおる。アホ丸出し。

[匿名さん]

#632018/03/10 08:58
神栖市
鍼灸整骨院
所得隠し二億円
7900万円脱税
産経ニュース

[ニュース時事◆ODA0Y2E3]

#642018/04/11 11:33
バイトに施術された
白衣に学校の名前が書いてある
それくらい用意してやれよ
〇〇整骨院

[匿名さん]

#652018/04/11 12:31
人気です!

[人気です]

#662018/04/11 19:09
不正はなぜばれるの?内部告発か?

[匿名さん]

#672018/04/11 22:12
>>66大半がハデにやりすぎ

[匿名さん]

#682018/04/12 12:23
保険者の調査あるの?なにするの?

[匿名さん]

#692018/04/12 19:41
改定どうなるかな?

[匿名さん]

#702018/04/12 20:56
柔道整復師法の原点に戻るじゃないかな?

養成学校は削減するのが良いが、存在は残さないと日本の疼痛難民は困るだろう

疼痛専門医の水準が低すぎる、レベルの統一が困難

理学療法科の未完成な制度→20分1単位でさばかれる疼痛難民

疼痛に対して情熱的な柔道整復師の出現が救世主になるだろう

[匿名さん]

#712018/04/13 10:44
患者さんの所に、保険者から、アンケートきますね。

[匿名さん]

#722018/04/16 00:52
なおさない

[匿名さん]

#732018/04/16 01:26
>>71
去年の4月から、保険者の外部委託した会社が代行して照会書(アンケート)をレセプトの提出があった患者宛に出してる
これで架空請求は発覚しやすい、ただ印象か良くない、通院してる整骨院が不正してる印象に感じた
内容がめんどくさい

[匿名さん]

#742018/04/20 21:50
整骨院や接骨院は、首や肩こりマッサージ健康保険きかないのですか?

[匿名さん]

#752018/04/20 21:50
整骨院や接骨院は、首や肩こりや腰が重たいとか、マッサージ健康保険きかないのですか?

[匿名さん]

#762018/04/21 03:01
私も最近思ってました

事故じゃなく、疲労というか
慢性的な肩こりや腰痛、
または自律神経失調症とかで
保険適応できる整骨院や
鍼灸院ってあるのかなぁ?って。

最近通い始めた近所の鍼灸院は保険きかなくて
もっと治療受けたいけど
お財布が厳しい現状です…

[匿名さん]

#772018/04/21 21:35
保険対応?みたいな看板出てても、それは交通事故にだけ?

[匿名さん]

#782018/04/21 21:47
>>75間違いです。国が名前を認可しているのは接骨院ですよ。聞いて気分が良いからな、整骨院と騙るっての。保険対応交通事故はな、自賠責保険が使えるってことだ。国民、社会保険は交通事故には使えないってのはきちんとした接骨院ならな記載しているんだ。肩こりは保険対応する。マッサージだけの接骨院ならな偽物です。ワシ、接骨院を開いているんだ。

[匿名さん]

#792018/04/21 21:54
>>78
つまりは慢性的な肩こり・
腰痛などには社会保険、
国民健康保険は使えない
という事でしょうか?
すみません、理解不足です…

[匿名さん]

#802018/04/21 23:11
>>79
「単なる」という形容詞が付いてるのが「肩こり」です、ちょっと揉んでよ的な慰安施設では利用不可です
耐えられない状態、振り向けない、上向き、下向きの可動時痛があるなどでは利用可能ですが、個人的な主観的な判断するしかないですね
厚生労働省のホームページでは「腰痛」は利用不可の文章はありません
整骨院で利用可能かどうか?患者を診察する場の医師または柔道整復師の診断や判断に任されてますが、その判断を第三者の専門外の事務方が電話や紹介状で判断してる
「臨床経験」って何だろう?と思う

[匿名さん]

#812018/04/22 00:44
>>80
事務職の人が、電話での聞き取り、アンケートに素人患者が自己判断の文章を書いて、事務職の臨床経験の無い素人が、利用が不正か?不当か?を主観で患者に指導する
素人が問診だけで指導する?触診も視診も徒手検査も無しに、判断指導する?
そんな事が許されるなら、国家資格は必要ないよね

[匿名さん]

#822018/04/22 02:24
>>81
確かに・・・・

[匿名さん]

#832018/04/22 10:41
マッサージ店の代わりに整骨院を利用するのは不可❗
マッサージ店代わりに利用する客(あえて患者とは言わない)をターゲットに経営戦略してる整骨院チェーン店への摘発目的で電話聴取、アンケートだろうけど、真面目に施術に取り組んでる整骨院に信用、経営の負担をかけているのが現状の実態
真面目な整骨院は、もともと集客力にノウハウがない院で患者層も真面目な人が多いのでアンケート調査だけで信用を落とす
マッサージ整骨院チェーン店は集客のノウハウが優れているし、それなりの客層なので深刻には捕らえてないので客数減少は僅か、物品販売で穴埋め
結果、真面目な治療家が経営に苦難し、設備投資が苦しくなり廃業へ進む、電気治療機器も5年経過するとメンテナンスの繰り返しになる修理代で2・3日分の施術総額になる
人件費もテナント料もあるので真面目な整骨院は廃業する方向になる
皮肉だ

[匿名さん]

#842018/04/22 14:09
残さないといけない治療家、頼りたい整骨院が消えていく時代
派手に集客宣伝してるチェーン店は残る
質にこだわる治療家が淘汰される時代だ

[匿名さん]

#852018/04/22 20:01
>>79様に、慢性的な、肩こり、腰痛、頭痛には
社会保険や、国民健康保険は使えます。
使えない場合は交通事故の場合には自賠責保険しか、使えないです。厚生労働省の課を検索して下さいませ。接骨院の課はありますけど整骨院の課はないです。聞いた感じ接骨院がわるいってだけで整骨院と名前を変えるってのです。接骨院、柔道せいふくしの課はあります厚生労働省に

[匿名さん]

#862018/04/22 20:13
>>78
完全に間違ってますね〜(笑)
交通事故での治療に際しては、国保及び健保組合に対して「第三者行為届」を提出すれば、健康保険は利用できますけど(笑)私、実際に追突事故で健保を利用して3割負担で病院通ってましたよ〜!慰謝料請求で有利になるからね(笑)
ちなみに、国保や健保が使えないのは「労働災害」です!

[匿名さん]

#872018/04/22 20:37
>>85
間違ってますね〜(笑)
柔整師の業務範囲は、柔整師法により規定されおり、「打撲、捻挫、脱臼、骨折等の外傷に対して、外科的手段、薬品の投与などの方法によらないで、応急的もしくは、医療補助的方法により、その回復を図ることを、目的として行う」とされています。
 脱臼、骨折は、応急の場合を除き、持続して柔整師が、施術を行う場合は、医師の同意が必要なのです。
 つまり、医師の同意なしに、柔整師が扱えるのは、捻挫と打撲だけだということになります。
急性及び亜急性のものに限定されており、慢性疾患を取り扱うのは違法行為であり、当然の事ながら健康保険も利用出来ません!
以下、厚生労働省のホームページ(柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて)より転載

保険を使えるのはどんなとき
・整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
・なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

治療をうけるときの注意
・単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。

[匿名さん]

#882018/04/22 20:54
>>85
>>86にも記載しましたが、交通事故での治療に際しては、国保及び健保組合に対して「第三者行為届」を提出すれば、健康保険は利用可能となります。
国保及び各健保組合のホームページで「第三者行為届」の項目を参照すれば分かります。
尚、健康保険負担分の治療費用に関しては、加害者側への治療費用請求権は国保及び健保組合となりますので、被害者の治療費用請求権は自己負担分のみとなります。

[匿名さん]

#892018/04/22 20:57
>>79
その通りです。

[匿名さん]

#902018/04/22 21:03
>>76
鍼灸治療に関して「医師の同意書」がある場合に限り、
・神経痛
・リウマチ
・五十肩
・頸腕症候群
・腰痛症
・頚椎捻挫後遺症
に対しては、健康保険の適応となります。しかし、鍼灸治療部位に対する病院での投薬や診察等の健康保険の重複利用は不可となります。

[匿名さん]

#912018/04/22 23:18
>>87
厚生労働省のホームページには「慢性」という単語を使った文章は有りませんが?

【柔道整復師療養費について】 平成29年11月20日
『支給の対象となるもの
急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれ等』←法律文章での「、」読点、「・」中点の使い方を参考にしますと以下になります
「急性又は亜急性の外傷性の」という形容詞句は「骨折」のみに付きます、
よって、「支給の対象となるものは」
・急性又は亜急性の外傷性の骨折
・脱臼
・打撲
・捻挫
・肉ばなれ等
「慢性」という単語は見当たりません?

[匿名さん]

#922018/04/22 23:31
s

[匿名さん]

#932018/04/22 23:41
>>92
「s」って意味は?

[匿名さん]

#942018/04/23 00:55
>>91
単純に、急性期及び亜急性期という条件が付いた事で慢性期の疾患は自動的に除外されます。慢性疾患に対して施術を行うのは否定はないが、健康保険の範囲外として全額自費診療として扱えば問題なしです。
健康保険適応は、あくまでも急性期及び亜急性期ですから、慢性期疾患であれば保険適応外として全額自己負担にて施術をすれば何の問題もありませんよ!

[匿名さん]

#952018/04/23 08:13
>>94
急性と亜急性を「時間軸」として使うかは、今のところ白紙の状態です、

亜脱臼、亜種、亜熱帯の使われ方がありますので

[匿名さん]

#962018/04/23 08:47
日本手技療法協会ホームページより抜粋

厚生労働省は平成25年4月発出の「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」で「亜急性の外傷」は支給対象としている。
これに対して7日の検討専門委員会では、愛媛県医師会理事である有識者委員が、「亜急性の外傷」の定義に関しての外科系学会の見解を紹介した。〝外傷とは、「何らかの物理的外力が作用して生じた生体の損傷」と定義され、…(編集部略)…「亜急性」は、医学的には傷病の時間的経過を指しており、受傷時から順に急性、亜急性、慢性として使われ、「亜急性」は、急性と慢性の間の時期、つまり「亜急性期」と表記されるのが一般的と考えられます。「亜急性の外傷」という表現は、医学的に用いられることはありません。なぜなら外傷はすべて急性だからです〟としている。この委員は、「いつどこでどうして怪我をしたか判然としないものは外傷ではなく、支給対象には当たりません」と強調。

「亜急性外傷」を柔道整復師側はどのようにとらえているだろうか。栃木県柔道整復師会のホームページによると「亜急性外傷とは、亜急性期(急性期、亜急性期、慢性期というふうに受傷からの期間によって分類している)の外傷という意味ではなく、外傷を起こす原因として急激な外力より起こる急性外傷に準ずるもので、軽度な外力でも反復や持続した外力により、急性外傷と同様に軟部組織などの損傷が見られる外傷を指すものです」となっている。
医師側は「亜急性」は〝急性と慢性の間にある傷病の時間経過〟を言い、柔道整復師は〝反復や持続した外力による急性外傷と同様な外傷〟と定義している。

[匿名さん]

#972018/04/23 08:50
>>96続き

柔道整復師を養成する専門学校、大学の教科書に載っているという亜急性。教科書の記述はどういうものだろうか。
教科書、『柔道整復学・理論編』(南江堂、2009年)では次のように記述されている。「損傷時の力は急性と亜急性に分類できる」「急性とは原因と結果の間にはっきりとした直接的関係が存在するもので、落下、直接の打撃、骨・関節・軟部組織に加えられた瞬発的な力によって発生する」「亜急性は反復あるいは持続される力によって、はっきりとした原因が自覚できないにも関わらず損傷が発生する。このなかには、臨床症状が突然発生するものと、徐々に出現してくるものがある。…(編集部略)…亜急性損傷は、以下に示すような分類がなされる。(1)使いすぎ (2)使い方の間違い (3)不使用後の急な負荷」。

柔道整復学の講師に話を聞いた。
「私たちの考える亜急性とは、医師の言う時間軸での考え方ではありません。教科書に記載されている通り、蓄積性あるいは反復性によって損傷が発生することを亜急性外傷と呼んでいます。私たちはそう教わってきましたし、学生にも教科書通りに教えています。亜急性の外傷とはたとえば、木の板の橋があったとします。その上を何人もの人が渡ることで徐々に木が疲労して〝ひび〟が入り、しまいに折れたとします。木がもし骨だとすると〝ひび〟が入る状態を不全骨折や亀裂骨折と言います。折れたら骨折です。これは反復性で亜急性です。瞬発的な力によって発生する骨折ではありません…」。

[匿名さん]

#982018/04/23 11:58
>>94
【療養費の支給基準】という本に、6ヶ月以上経過した症状でも、健康保険が使える事が明記されてます

[匿名さん]

#992018/04/23 13:18
それは明らかな間違いです。どの本を見たかは存じ上げませんが、負傷年月日及から初検年月日が6ヶ月経過している場合、明らかに急性期及び亜急性期には該当しない為、健康保険適応対象外となります。
例えば捻挫を例にすれば、捻挫した日が負傷年月日でありその日から6ヶ月以上経過して初検年月日(初診日)との解釈であれば、医学上は症状固定状態であると見なされ、急性期及び亜急性期とは判断されません。

[匿名さん]

#1002018/04/23 13:31
>>91
「急性又は亜急性の外傷性の」という形容詞句は「骨折」のみに付きます、
よって、「支給の対象となるものは」
・急性又は亜急性の外傷性の骨折
・脱臼
・打撲
・捻挫
・肉ばなれ等

その見解は、明らかな間違いです。何故なら、柔道整復師の行為として認められる範囲で「医師の同意」が事前に必要な行為として骨折及び脱臼への処置となっており、骨折と脱臼は同一として解釈されております。
よって、「急性又は亜急性の外傷性の」骨折・脱臼・打撲・捻挫・肉ばなれ等との解釈となります。

日本柔道整復師協会には、以下の記載があります。
柔道整復師の業務
接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています。

保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。

[匿名さん]

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