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企業には「ハラスメント防止」の義務がある
企業には、これらのハラスメントを防止する義務があります。セクハラやマタハラについては、2017年1月に男女雇用機会均等法が改正。職場における性的な言動や妊娠・出産などによって労働者が不利益を受けたり、就業環境を害したりすることがないように防止措置を取ることが企業に義務づけられました。
パワハラについても、2019年5月に企業・職場での防止を義務づける「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が成立しました。これによって必要な防止措置を取っていない企業は、是正指導の対象となりました。
ハラスメントの加害者は、就業規則上の懲戒処分を受け、職場での地位や信用を失い、刑事罰などの法的責任も問われる可能性があります。さらに、ハラスメントを放置していた企業も法的責任を問われることがあります。倫理観の欠如した企業として社会的信用も失い、経済的損失が発生するケースもあります。
つまり職場のいじめや嫌がらせは、会社にとっても重大な問題なのです。だからこそ、会社に相談をすれば、「他人ごと」ではなく「自分ごと」として真剣な対応をしてくれるはずです。相談をしても、うやむやにしようとする上司や会社の相談担当者がいたら、企業の義務としてきちんとした対応するように求めましょう。