12
2022/11/26 01:53
爆サイ.com 四国版

🚚 香川運輸・交通





NO.7584066

森急
赤いキャビンの運送屋
報告閲覧数78レス数12

#12019/07/05 20:48
だから?

[匿名さん]

#22019/07/07 21:13
ハゲのパワハラ所長のおるとこやん!

[匿名さん]

#32019/09/01 22:18
パワハラって(笑)

どんなパワハラやねん(笑)

[匿名さん]

#42019/09/09 16:18
入れ替わり激しい会社やん。早く潰れてくれよ

[匿名さん]

#52019/09/09 20:49
↑トラック業界なんて入れ替わり激しいんちゃうの?
そうやって言うって事はパワハラ受けて辞めた元従業員さんかな?

[匿名さん]

#62019/11/16 12:48
保育所に迎えきよる赤いトラックか?
危ないよなぁ〜

[匿名さん]

#72019/11/16 20:01
トラックで保育園お迎えって?
トラックってチャイルドシート付けれんのやないん?
道路交通法違反やね(笑)

[匿名さん]

#82019/11/17 07:19
そんなこと会社や許可してないんちゃうん?

[匿名さん]

#92019/11/17 07:31
よくテレビに出てる様な
登校時に車が突っ込むみたい事にならない事を祈ります

[匿名さん]

#102019/11/26 14:48
あまり聞いた事の無い運送会社ですが、何処にあるのでしょう。

[匿名さん]

#112019/11/26 15:02
>>10
多度津

[匿名さん]

#122022/11/26 01:53最新レス
名誉毀損罪
公然と事実を摘示して相手の社会的名誉をおとしめると、刑法第230条の名誉毀損罪が成立します。

罰則は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

侮辱罪
事実の摘示がない場合でも、公然と人を侮辱すると刑法第231条の侮辱罪が成立します。

「バカ」や「頭が悪い」といった表現でも、公然性があれば成立する犯罪です。

法定刑は拘留または科料というごく軽度のものですが、有罪となれば前科がつくことに変わりはありません。

信用毀損罪と業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した場合は、刑法第233条の信用毀損罪・業務妨害罪に問われます。

ここでいう「信用」とは経済的な信用を指すものであり、たとえば飲食店の評判をおとしめる目的でSNS等に、「腐った食材を使っている」などと虚偽の内容を投稿すれば本罪が成立するでしょう。

罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

[匿名さん]


『森急』 へのレス投稿
レス本文 必須 750文字まで:残り750文字

スタンプ

NEW!
任意入力フォーム

お名前 任意 16文字まで
E-mail 任意

※削除パス機能は廃止しました。
会員は、投稿から24時間以内であれば削除パスなしで
削除できます。
詳しくは「削除パス廃止のお知らせ 」をご覧ください。
今すぐ会員になる


投稿前の注意
  • 掲示板あらし行為URLの記載は 一回で書込み禁止措置と致します。


前のページ1次のページ



🌐このスレッドのURL