>>949
面倒くさい工作員w
www.soumu.go.jp/main_content/000427851.pdf
2013年(平成25年)4月に公職選挙法が改正され、インターネットを利用した選挙運動(以下:ネット選挙)が可能になった。改正前はネット選挙は図画頒布としてみなされており、規制の対象となっていた。改正によりウェブサイトおよび電子メールを利用した方法が解禁された。
ネット選挙の効果に関して田代光輝は、ネット特にウェブサイトはプル型メディアであるために効果は限定的で、握手や戸別訪問などの「接触」が重要だとしている[10]。田代は選挙においてネット上の情報を参考にする人は10%であるとしている。その際に決定的なスキャンダルなどの失点があれば票を減らすこともあり、「ネット選挙では失点をしないこと」が重要だとしている。
解禁に係る公職選挙法の概要
総務省公式サイトのガイドラインによると、以下の手段は「ウェブサイト等を利用する方法」にあたり、一般有権者が選挙運動に利用することができる
ウェブサイト(いわゆるホームページ)
ブログ・掲示板
Twitter、Facebookなどのソーシャル・ネットワーキング・サイト
動画共有サービス (YouTube、ニコニコ動画 など)
動画中継サイト (Ustream、ニコニコ生放送 など)