不倫の慰謝料請求には時効があることです。民法では、不法行為による損害賠償請求権の時効を「損害及び加害者を知ったときから3年」としています。これを不倫慰謝料請求に置き換えると、「不貞行為があったこと及び不倫相手が誰かを知ったときから3年」となります。
さらに注意が必要なのは、不貞行為があったときから20年が経過すると、被害者が不貞行為があったことを知らなくても、不倫慰謝料請求の権利が消滅する除斥期間があります。
これは、婚姻届を提出していない内縁関係でも該当します。
だってさ🤣🤣🤣自業自得😑😑😑
[匿名さん]