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公然わいせつ罪とは,不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をすることです。不特定または多数の人が認識できる状態にあればいいので,実際に不特定または多数の人間にわいせつ行為が認識される必要まではありません。また,ここでいう「わいせつ」な行為とは,性器の露出や性交を行うなどの,人間の性欲を刺激興奮させる動作で,善良な性的道義観念に反する行為をいいます。この公然わいせつ罪については,刑法第174条で規定されています。
公然わいせつ罪は,他のわいせつ犯罪と異なり,被害者への身体的な接触がないことから,刑が他のわいせつ犯罪と比較して軽くなっています(①6ヶ月以下の懲役,②30万円以下の罰金,③拘留,④科料)。
なお,公共の場で,身体の一部を露出した場合には,公然わいせつ罪が成立しない場合であっても,軽犯罪法第1条20号の身体露出の罪(刑罰としては,拘留または科料)が成立することがありえます。