>>393
貸金ではなく、口座に振り込んでくれと預けた預け金で、警察が関与した背任罪ならびに2項恐喝になるんじゃないかと思う事案です。
>>325の方が言うように、恋人と警察がグルで、ストーカー規制法を悪用した犯罪なんじゃないかと思うし、預けたお金は消費寄託契約(委託信任関係)の預け金だったことから背任罪、
恐喝罪のこの判例
1.恐喝罪において、脅迫の内容をなす害悪は、必ずしもそれ自体違法であることを要しない。
2.他人の犯罪事実を知る者が、これを捜査官憲に申告すること自体はもとより違法でなくても、これをたねにして、犯罪事実を捜査官憲に申告するもののように申し向けてその他人を畏怖させ、口止料として金品を提供させれば、恐喝罪が成立する。
を見ると、2項恐喝になるんじゃないかと…
恐喝の言葉の意味を調べると「相手の弱みなどにつけ込んでおどすこと」とよく説明されており、かんたんに言えば預け金を返してくれと連絡したストーカー行為をねたにして、警告で畏怖させて財産上の利益を取ったと。
1項恐喝で例えると警告で畏怖させてお金などの財物を取るですよね?おかしいですわ。
人に相談しても預け金が貸金の話に変わるけど、世間一般的には預け金は貸金との認識なんですかね?
そこで預け金だったと主張すると、相手は逆ギレや機嫌が悪くなり、それ以上話も出来なく人間関係もダメになって…