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2024/04/28 11:37
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🐔 出水市雑談





NO.5215397

出水市役所 職員 自殺
出水市役所の40代の男性職員が先月自殺し、直前2か月の残業時間がそれぞれ100時間を超えていたことが、分かりました。出水市によりますと、自殺したのは市役所の財政課に勤務していた40代の男性職員です。男性職員は、9月に103時間、10月に114時間と、労働基準監督署が民間企業への立ち入り調査の基準としている80時間を超える残業をしていたほか、休日勤務が9月は4日、10月は7日ありました。男性職員は先月3日に自殺し、遺書はなかったということです。市では9月には長時間の残業を把握し、休みをとるよう指導しましたが、男性職員は休まず、市に対して特に悩みなどの相談もなかったということです。出水市の岩下美和総務課長は「今回の件を真摯に受け止め、再発防止に対策を検討していきたい」と話しています。
報告閲覧数6146レス数419

#3702024/03/22 09:41
ほとんどの市民が高学歴になったことで法的な知識も高くなっています。

勉強不足の市役所職員や議員には目障りだと思いますが。

潔く法的知識の高い市民に市役所職員や議員は教えて貰ったほうが良いと思っています。

[匿名さん]

#3712024/03/25 11:00
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#3722024/03/25 11:30
裏金 問題 なぜ バレ た

[匿名さん]

#3732024/03/25 22:07
【自治会員の配布当番はボランティアではありません】

◎出水市役所とJA出水の責任の下で、集落の配布当番をさせられていると理解していますが、間違いないですか?

◎配布作業の時に、仮に交通事故に遭遇したら出水市役所とJA出水の責任で補償して頂けるのでしょうか?

◎それとも、各集落の役員の責任で補償して頂けるのでしょうか?


※それぞれの集落の皆様で話し合って、関係先or各集落の役員に質問して、補償の事をハッキリしてたほうが良いと思います?

[匿名さん]

#3742024/03/25 23:14
>>373
まだ調べてるの?🐥

[匿名さん]

#3752024/03/26 18:22
自治会の総会などで軽はずみに『自治会から出て行けぇ』など罵声を飛ばしたら、

刑法222条の脅迫罪で告訴されるかも知れません。

今は、スマホの時代です。

証拠は数人が録画しているはずです。


※時効は3年。

[匿名さん]

#3762024/03/27 09:15
ほとんどの市民が高学歴になったことで法的な知識も高くなっています。

勉強不足の市役所職員や議員には目障りだと思いますが。

潔く法的知識の高い市民に市役所職員や議員は教えて貰ったほうが良いと思っています。

[匿名さん]

#3772024/03/28 07:02
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#3782024/03/28 07:18
警察と検察の役割の違い警察と検察は犯罪への対応をするという点では共通しますが、その役割は異なります。 警察官は犯人を見つけ、証拠を収集するという捜査活動を行い、検察官に事件を送ります。 検察官は、専ら警察から送られてきた被疑者について起訴するか否かを決定し、法廷では有罪判決獲得のための各種活動を行います。

[匿名さん]

#3792024/03/28 09:10
>>375
脅迫罪にも時効はあり、公訴時効は被害者死亡の有無や法定刑の長さによって変わります。


脅迫罪の法定刑2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金では、公訴時効3年が該当します。


脅迫罪の場合、最後に脅迫行為をおこなった日が起算点となり、そこから3年で公訴時効が成立することになります。

[匿名さん]

#3802024/03/29 06:30
>>379
自治会の総会などで軽はずみに『自治会から出て行けぇ』など罵声を飛ばしたら、

刑法222条の脅迫罪で告訴されるかも知れません。

今は、スマホの時代です。

証拠は数人が録画しているはずです。

[匿名さん]

#3812024/03/30 07:16
最近、芸能界でも政界でもアッチコッチで忘れた頃に告訴するのが流行っているのではないでしょうか?

[匿名さん]

#3822024/03/31 14:18
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#3832024/03/31 14:19
赤木ファイルと同じか
哀れでたまらない

[匿名さん]

#3842024/04/01 08:26
自治会の総会などで軽はずみに『自治会から出て行けぇ』など罵声を飛ばしたら、

刑法222条の脅迫罪で告訴されるかも知れません。

今は、スマホの時代です。

証拠は数人が録画しているはずです。

[匿名さん]

#3852024/04/01 12:23
脅迫罪の場合、最後に脅迫行為をおこなった日が起算点となり、

 そこから3年で公訴時効が成立することになります。

※ビクビクしている人はいませんか?

[匿名さん]

#3862024/04/01 17:02
最近、芸能界でも政界でも、忘れた頃に告訴するのが流行っているのではないでしょうか?

[匿名さん]

#3872024/04/02 07:30
※ビクビクしている人はいませんか?

[匿名さん]

#3882024/04/03 06:45
集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。


安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。



※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#3892024/04/03 07:56
告訴されないように注意しましょう!

[匿名さん]

#3902024/04/04 08:32
自治会の総会などで軽はずみに『自治会から出て行けぇ』など罵声を飛ばしたら、

刑法222条の脅迫罪で告訴されるかも知れません。

今は、スマホの時代です。

証拠は数人が録画しているはずです。

[匿名さん]

#3912024/04/05 08:13
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#3922024/04/06 10:14
>>388
※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#3932024/04/07 19:56
市の職員も、一般企業も、団体職員も、もっと事務的な仕事を手抜きして楽になって下さい。


事務仕事を無駄に難しくしているのではないですか?


気楽に楽しく実務的な業務を頑張って下さい。


※経験則から、国や県や中央会などからの調査事項のほとんどは無視しても良いと思います。

※但し、補助金申請や交付金等については命がけで頑張りましょう。

[匿名さん]

#3942024/04/08 09:23
告訴されないように注意しましょう!

[匿名さん]

#3952024/04/10 08:39
〔ゴミステーションを使わせてもらえないなどの事件〕


集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。


安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。



※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#3962024/04/10 08:39
〔ゴミステーションを使わせなかった事件で、滋賀県でも自治会が裁判で負けました〕


滋賀県にある自治会が、「自治会の脱退者や、会費未納者には、ごみステーションを使わせない」という決議をして、

事実上自治会から脱退できないようにした事例で、訴訟が起こされ、大阪高裁の判決は、「ごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを決定すると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。


その強制は社会的に許容される限度を超える」と判断しました。その上告審でも、最高裁が平成20年に上告を棄却し、自治会側の違法行為が確定しました。

[匿名さん]

#3972024/04/10 08:43
>>395
>>396
自治会未加入者や脱退者に、自治会のゴミステーションを使わせず、『上水流のゴミステーションの持って行け』と言った自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#3982024/04/10 09:09
コピペ連投、お疲れさまです。🐥

↑↑↑↑↑全部同一人物の仕業。

[匿名さん]

#3992024/04/11 06:49
>>398
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#4002024/04/12 07:45
多くの市民が満足するような立派な政治家が出水市にいますか?(笑)

[匿名さん]

#4012024/04/12 10:06
出水市は未加入者の専用ゴミステーションがあるよね?

[匿名さん]

#4022024/04/12 10:49
〔ゴミステーションを使わせなかった事件で、滋賀県でも自治会が裁判で負けました〕


滋賀県にある自治会が、「自治会の脱退者や、会費未納者には、ごみステーションを使わせない」という決議をして、

事実上自治会から脱退できないようにした事例で、訴訟が起こされ、大阪高裁の判決は、「ごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを決定すると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。


その強制は社会的に許容される限度を超える」と判断しました。その上告審でも、最高裁が平成20年に上告を棄却し、自治会側の違法行為が確定しました。

[匿名さん]

#4032024/04/12 10:51
>>402
『未加入者の専用ゴミステーションに持って行け』と発言した人はいませんか?

[匿名さん]

#4042024/04/12 10:54
〔ゴミステーションを使わせてもらえないなどの事件〕


集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。


安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。



※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#4052024/04/12 12:49
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#4062024/04/13 07:30
自治会運営は、堅苦しい総会や総会資料は廃止して、自治会内の助け合いに頑張りましょう。

[匿名さん]

#4072024/04/13 12:11
【親告罪とは?】


被害者による刑事告訴がないと処罰されない犯罪です。


※但し、 脅迫罪や強要罪、恐喝罪はすべて「親告罪」ではありません。

被害者が告訴しなくても、犯罪行為が明らかになったら警察が自主的に動いて逮捕します。

[匿名さん]

#4082024/04/14 07:16
自治会運営を無駄に難しく堅苦しくしていませんか?

自治会の規約を廃止してねクソ堅苦しい総会資料や総会なども廃止して、


本来の目的の助け合いの自治会に戻しましょう。

[匿名さん]

#4092024/04/15 09:32
災害発生時は、自治会会員も未加入者も、色々なな心理的不安を抱えますが、

その場で、「あの人たちは自治会未加入者、自治会加入者」などと言ってる余裕など無いと思います。

自治体も警察も自衛隊も1人でも多くの命を助けるために必死だと思います。

[匿名さん]

#4102024/04/16 16:09
市の職員も、一般企業も、もっと事務的な仕事を手抜きして下さい。

そして、本来の市民のために、企業のために有効的な仕事に傾注してください。


国や県やその他機関からの煩雑な無理難題な依頼業務で、事務仕事を難しくしているのではないかな?

[匿名さん]

#4112024/04/19 09:21
検察に送致されたらどうなる?


刑事裁判 逮捕、送致後、検察官に起訴されたら、刑事裁判をうけることになります。

刑事裁判では、検察官が犯罪の立証したり、弁護人が無罪や刑罰を軽くするための主張をしたり、証拠提出をおこなったりします。

裁判官によって、有罪か無罪か、刑罰の重さをどうするのかが決められて、判決が言い渡されることになります。

[匿名さん]

#4122024/04/20 07:25
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#4132024/04/21 07:57
>>412
「未加入者は上水流の用ゴミステーションに持って行けー』と発言した人はいませんか?

[匿名さん]

#4142024/04/22 07:12
検察に送致されたらどうなる?


刑事裁判 逮捕、送致後、検察官に起訴されたら、刑事裁判をうけることになります。

刑事裁判では、検察官が犯罪の立証したり、弁護人が無罪や刑罰を軽くするための主張をしたり、証拠提出をおこなったりします。

裁判官によって、有罪か無罪か、刑罰の重さをどうするのかが決められて、判決が言い渡されることになります。

[匿名さん]

#4152024/04/22 13:55
「自治会未加入者は上水流の用ゴミステーションに持って行けー』と発言した人はいませんか?

[匿名さん]

#4162024/04/24 11:32
多くの市民が満足するような立派な政治家が出水市にいますか?(笑)

[匿名さん]

#4172024/04/24 17:12
「自治会未加入者は上水流の用ゴミステーションに持って行けー』と発言した人はいませんか?

[匿名さん]

#4182024/04/25 07:20
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#4192024/04/28 11:37最新レス
福岡高裁平成26年2月18日判決では、自治会への加入は強制でない事を知りながら、

自治会への加入を強制し、自治会費の支払いを請求したということで、

精神的苦痛を被ったと判断し、不法行為責任を認定しました。

[匿名さん]


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