>>511
使用目的や取扱いも定めること
診断書は重要な個人情報であり、個人情報保護法で守られている権利です。
特に健康情報の取り扱いには注意しなければなりません。
個人情報保護法2条では、職場で不当な差別や偏見などが起こらないように配慮すべき情報を「要配慮個人情報」として特に保護されることを定めています。
厚生労働省の指針では健康に関する情報をこの要配慮個人情報とし、個人情報よりも慎重な取り扱いをするべきとしています。
診断書も要配慮個人情報であり、就業規則にはその使用目的や取扱いについてしっかり定めなければなりません。
(参考:平成30年 厚生労働省 指針)