>>589
加害はしていないですよっ。決して出来なかった。との取り組みが弁護団は、取り組みが浅かった。
残念ながら絶対犯罪はこのように不可能だという理由では、充分な戦いを弁護団は戦していない!
★原告は、殺された殺されたと、その一点を動かさないし、その証拠も「自白した自白した!」だけ。
沼沢弁護士が、「体育館用具室では、7名で犯罪事実を被告することが、可能かを実地検分したい。と
申し出るも原告がも自分の子供が殺される過程なぞ見たくない」と拒否で、犯罪の立証確認を
拒んだと【被害者の人権】に著して居られる。しかし・・。
★「被害者の人権」という主張の方には、有平君の死の様態を親として、しっかり知る権利を放棄を
なせ゜なさるのだろう? 人権無視の様態で死んだ人達が、私達の歴史にはある。
先の戦争で戦士なさった方の戦死の有様を、戦友の方が
戦地から復員して「このように亡くなられた。」と戦死しした御遺族を故郷を訪ね「このように戦死
なさった」と、報告した例が枚挙に暇がなかったとの事例がありますが、正確なご自分の子息の
死の様態に付いての確かめこそ、先決で、して於くべきことのように思えますが・・・?
それを受け止めてからの我が子のための損害賠償ではないのでしょうか?
★我が子のために、このように殺された!に依って、金を払えでは無かったし、現在も、
「殺した事実は、このようだったろう!」が、不明確です!
★どんなに、殺したという事実関係が不明確でも、構わない、殺されたのだから賠償金払えの
スタンスは、有平君の死に対して、親としてのすべきことが抜けているように思われる。
−−−−−−いかがなものか?