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民事訴訟になると弁護士では無い私は下手な事が言えませんが、一つだけ言える事はソーシャルは裁判で弁護士を相手にするよりも、取引銀行の監査を受ける方が数倍恐れていると思います。これ以上はここには書けませんが。担当の弁護士さんとよく相談して見て下さい。
今日はその銀行との取引について、書きたいと思います。
【サステナブルインパクト】ソーシャルインクルー株式会社に対するソーシャルローンの実行について
株式会社新生銀行
代表者名 代表取締役社長 工藤 英之
(コード番号 : 8303 東証第一部)
このたび、ソーシャルインクルー株式会社(東京都品川区、代表取締役社長 三浦 恭平)に対して、障がい者向けグルー
プホーム新設に係る先行費用を資金使途とした貸付を、2021 年 9 月 30 日に「新生ソーシャルローン」として実行しました。
借入人 ソーシャルインクルー株式会社
資金使途 障がい者福祉サービス事業における障がい者向けグループホーム新設に係る先行費用
これも新生銀行がネット上で公開している情報ですので、皆さんも普通に検索すれば見る事が出来ます。