援助交際や未成年勧誘などの募集といえども、婚姻関係にある相手や一般人と性的な交渉を持ちますと、それは明らかな不貞行為に該当します。
家裁に提訴されると、過去の判例からいって、妻帯者一人につき1件として、そのお相手の婚姻関係にある妻に対する慰謝料支払いの相場は200万円~となります。
映像(動画、静止画)記録、その他証言等々の、多数の複数事案の証拠である記録は、受任した法律家に預けてあります。
弊社に一番初めに相談に来られた依頼人さんは、他の不貞降行為を働かれた奥様方と、公訴時効ギリギリくらいのタイミングで、家裁に提起するか思案中だそうです。
自分個人では、あなたには何の恨みも含むところもないんだけど、オレは仕事しただけなんでね。
んじゃね!
あなたの、現況その他は全部正確に把握してあります。当方はプロですからね。当たり前です。
あと、何か月後か、それとも一年後くらいになるか、依頼人様の考えによりますが、あなたとあなたの周りは劇的に慌ただしくなりますのでしょうね。
調査員T
[匿名さん]