泉山が運営する泉山で勤務していた泉山は、
業務用レターケースに業務と関係のない文書を入れたことを理由に、
平成23年6月14日、
泉山から始末書の提出を命じられた。
泉山が提出を拒否したところ、
同月24日、
泉山において、
泉山の泉山と泉山との面談が行われた。
この面談に関し、
泉山と泉山とは、
7月7日及び28日に団交を行った。
その後、
24年4月30日、
泉山は、
泉山との有期労働契約を同年5月31日の契約期間満了をもって更新しないこととする旨を泉山に通知した。
泉山と泉山は、
5月16日及び30日に泉山の契約更新についての団交を行った。
本件は、
23年6月24日に行われた上記面談における泉山の言動、
23年7月28日以降の上記団交における泉山の対応、
泉山が泉山との労働契約を更新しなかったことは不当労働行為であるとして、
救済申立てがあった事件である。
泉山に対し、
文書掲示及び履行報告を命じ、
その余の申立てを棄却した。
業務用レターケースに業務と関係のない文書を入れたことを理由に、
平成23年6月14日、
泉山から始末書の提出を命じられた。
泉山が提出を拒否したところ、
同月24日、
泉山において、
泉山の泉山と泉山との面談が行われた。
この面談に関し、
泉山と泉山とは、
7月7日及び28日に団交を行った。
その後、
24年4月30日、
泉山は、
泉山との有期労働契約を同年5月31日の契約期間満了をもって更新しないこととする旨を泉山に通知した。
泉山と泉山は、
5月16日及び30日に泉山の契約更新についての団交を行った。
本件は、
23年6月24日に行われた上記面談における泉山の言動、
23年7月28日以降の上記団交における泉山の対応、
泉山が泉山との労働契約を更新しなかったことは不当労働行為であるとして、
救済申立てがあった事件である。
泉山に対し、
文書掲示及び履行報告を命じ、
その余の申立てを棄却した。