>>693
ゴメン
『IMFは8条の条例がき定められているその規定に当てはまればIMF最高出資国家アメリカがNOと言ったところで助けなければならなくなる。』
この件が分からない。
IMF協定第8条って
(1) 経常的支払いに対する制限の撤廃,
(2) 複数為替相場制度のような差別的通貨措置の回避,
(3) 他の加盟国保有の自国通貨に対する交換性の付与を規定。
日本は 1964年4月に 14条国から8条国に移行した。
8条を簡単に言えば変動為替制度について。
14条はドルペッグ制、自国の通貨レートを米ドルに連動させる固定相場制のこと。
(例1ドル=360円の固定)
IMF協定第8条は、
加盟国に対して経常取引のための支払いおよび資金移動に対する制限を禁止している。
しかし、一方で、発展途上国に対する配慮から、第14条であくまで経過的措置としながらも加盟時における経常取引に対する制限を認めている。
変動為替制度→8条国
固定為替制度→14条国
8条の規定があるから助けなければならない。とかそんな事あるの?