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2020/10/27 20:55
爆サイ.com 甲信越版

😎 山梨不良・族





NO.8594783

六代目稲川会 佐野組⑦
#8512020/10/10 22:07
国家公務員や刑務官は塀の中の字や文章や文書を塀の外にどんな手続きで持ち出せるか、、、長野県佐久地方裁判所管轄下に平成14年からの構造改革の法令や法律や世界初ハイブリッド小海農業を国家公務員や刑務官が佐久市役所を使い行政や公共や自治するのには官報や広報がある、、、
国家公務員や刑務官の本人の字や文章や文書か、、、
お金に成るかも稼げるかも儲けれるかも、、、こんな発想からか塀の中から持ち出した字や文章や文書が国家公務員や刑務官が社会や世間に見せて済まされる事か長野県佐久地方裁判所管轄下の国家公務員や刑務官が騒ぎにした字や文章や文書を調べて

[匿名さん]

#8522020/10/10 22:10
長野県佐久市清川は国家公務員や刑務官が住んでいる普通生活者や普通労働者の住む村では無いか詳しく長野県佐久市清川で国家公務員や刑務官が塀の中の字や文章や文書を長野県佐久市清川に長野県佐久市に長野県佐久市臼田周辺に大勢の街や街中や大勢の人に見せ付けていたか、、、違反を調べて

[匿名さん]

#8532020/10/10 22:24
この国家公務員や刑務官は行政管轄下以外に行政したり公共したり自治したり管轄下に置かれていない設定されていない場所に指揮したり指示したり命令したり職務や公務したか、、、国税通則法や国税徴収法を法律家相談や弁護士相談してこの国家公務員や刑務官の働きは税金でしたか、、、自分の個人的なお金でしたか調べてみて、、、設定されていない場所に行政したり公共したり自治が出来るのか、、、税金の税収が行えて国家公務員や刑務官が働けるのか、、、管轄下に置かれて無い場所に行えるのか調べてみて

[匿名さん]

#8542020/10/10 22:29
収税官吏の国税に関する犯則事件の調査に関する規定
収税官吏の犯則事件の処分に関する規定
通告処分、告発その他国税局長または税務署長の処分に関する規定
国税の徴収・納付を阻害する犯罪及び本法に基づく検査を妨害する罪の処罰に関する規定
本法の収税官吏とは、税務に従事する職員で、犯則事件の調査を行う部課に所属し、かつその所属長からこの法律上の収税官吏の権限行使を命じられた者である。

本法の租税犯は脱税犯と秩序犯に分類できる。

脱税犯
逋脱(ほだつ)犯:偽りその他不正の行為により税を免れる罪
「不正の行為」とは、税を免れることを可能とする行為であって、社会通念上不正と認められるすべてのものをいう。
受還付犯:偽りその他不正の行為により税の還付を受ける罪
不納付犯:徴収の義務を負う者がその義務を怠り、徴収して納付すべき税を納付しない罪
秩序犯 - 租税犯から脱税犯を除いたもの。各種義務違反や形式犯などがある。

[匿名さん]

#8552020/10/10 22:31
近くの税務署や国税局や国税庁に、、、長野県佐久地方裁判所管轄下の国家公務員や刑務官の通報や被害届け出や訴えを情報提供を見た人や聞いて事実確認した人は相談して、、、
影響や害を受けた人は還付請求など法律家相談や弁護士相談して

[匿名さん]

#8562020/10/10 22:34
災害や盗難は雑損控除の対象に

災害や盗難、横領で資産に損害を受けた場合は、雑損控除の適用を受けることができます。控除できる金額は、次の2つのうちいずれか多い方の金額です。

・損失額‐総所得金額×10%
・損失額のうち災害関連支出の額‐5万円

損害保険の給付金を受け取った場合などは、その金額は損失額から差し引かなくてはいけません。また、災害関連支出の額とは、災害で被害を受けた住宅などを取り壊したり除去するために支出した金額などです。

被害を受けた金額が大きすぎてその年の総所得金額から引いてもマイナスが残ってしまう場合、翌年以降3年間は繰り越すことができますが、その際も、還付申告が必要です。

[匿名さん]

#8572020/10/10 22:35
還付や弁償や弁済請求の詳しい人に相談を、、、

[匿名さん]

#8582020/10/10 22:37
具体的には、次のこと等が定められている。

国税債権と他の債権(地方税に係る債権、被担保債権、私債権)との優先関係の調整
第二次納税義務
滞納処分の手続、猶予、停止
他法において、債務が履行されない場合の規定に、「…については、国税滞納処分の例により差し押さえる…」といった形で頻繁に引用されている。具体的には、関税法、地方税法、労働保険徴収法、会社更生法、国民年金法、介護保険法などにその例が認められる。

この法律に基づいて、政令の国税徴収法施行令及び財務省令の国税徴収法施行規則が、定められている。

構成 編集

第1章 総則(第1条〜第7条)
第2章 国税と他の債権との調整
第1節 一般的優先の原則(第8条〜第11条)
第2節 国税及び地方税の調整(第12条〜第14条)
第3節 国税と被担保債権との調整(第15条〜第22条)
第4節 国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整(第23条〜第25条)
第5節 国税及び地方税等と私債権との競合の調整(第26条)
第3章 第二次納税義務(第27条〜第41条)
第4章 削除
第5章 滞納処分
第1節 財産の差押
1款 通則(第47条〜第55条)
第2款 動産又は有価証券の差押(第56条〜第61条)
第3款 債権の差押(第62条〜第67条)
第4款 不動産等の差押(第68条〜第71条)
第5款 無体財産権等の差押(第72条〜第74条)
第6款 差押禁止財産(第75条〜第78条)
第7款 差押の解除(第79条〜第81条)
第2節 交付要求(第82条〜第88条)
第3節 財産の換価
第1款 通則(第89条〜第93条)
第2款 公売(第94条〜第108条)
第3款 随意契約による売却(第109条・第110条)
第4款 売却決定(第112条〜第214条)
第5款 代金納付及び権利移転(第115条〜第127条)
第4節 換価代金等の配当(第128条〜第135条)
第5節 滞納処分費(第136条〜第138条)
第6節 雑則
第1款 滞納処分の効力(第139条・第140条)
第2款 財産の調査(第141条〜第147条)
第6章 滞納処分に関する猶予及び停止等
第1節 換価の猶予(第148条〜第152条)
第2節 滞納処分の停止(第153条〜第157条)
第3節 保全担保及び保全差押(第158条〜第160条)
第7章 削除
第8章 不服審査及び訴訟の特例(第166条〜第173条)
第9章 雑則(第174条〜第186条)
第10章 罰則(第187条〜第189条)

[匿名さん]

#8592020/10/10 22:40
長野県佐久地方裁判所管轄下の国家公務員や刑務官が塀の中から持ち出した字や文章や文書の税金を税収を法律家相談や弁護士相談して、、、印紙税や収入証紙が貼られた字や文章や文書か詳しく会社や店や知り合いの知識ある人に聞いて長野県佐久地方裁判所管轄下の税金と税収を相談して、、、構造改革の法令や法律や世界初ハイブリッド小海農業の履行されてない管轄下に置かれて無い債務を相談して、、、

[匿名さん]

#8602020/10/10 22:47
一般に人や団体が自らのことを自らの手で処理することをいう。

[匿名さん]

#8612020/10/10 22:47
自らの手で処理だから、、、オナニー

[匿名さん]

#8622020/10/10 22:51
地方公共団体が、その範囲内の行政・事務を公選された人によって行なうこと。地方自治。


長野県佐久地方裁判所管轄下には長野県佐久地方裁判所管轄下の国家公務員や刑務官にはあっても、、、それ以外の人には無い、、、設定がされてない場所を設定されているかのように話して説明された、、、


後から後から違う間違いだ勘違いさせた、、、長野県佐久地方裁判所管轄下や長野県佐久地方裁判所管轄下の国家公務員や刑務官には誤認をさせられた、、、錯誤させられた

[匿名さん]

#8632020/10/11 00:23
矢沢君、何で顔出さないの?
謀反かな?
それともお金詰まった振り?

[匿名さん]

#8642020/10/11 08:26
名板貸しとは?



「名板貸し」は「ないたがし」と読み、「看板貸し」「名義貸し」とも呼びます。自らの氏名あるいは商号を使用して、営業することを他人に許諾する契約のことです。許諾した人が「名板貸人」、許諾された他人が「名板借人」になります。名板貸しでは、氏名・商号を使用する権利のみが許可されるのが一般的です。



長野県佐久地方裁判所管轄下には、稲川会山梨一家の何人て言う組事務所がある、、、無断勝手に板に名前を書いて自分の組事務所の者とか話して説明しているチョーど素人のチョーモドキでチョーナンチャッテでチョーイカサマ組事務所の自称組員とか何て言う名前の組員が何人いる、、、

[匿名さん]

#8652020/10/11 08:30
板に名前を書いて自分の組事務所と回りに話して説明するのは、、、長野県佐久地方裁判所管轄下に住民票が転入からされているか免許証書き換えから自動車教習所が管理からされているか、、、板に名前を書いて無断勝手に自分の組事務所何て話して説明する組員はいないと思う、、、
職業安定所に求職票をしたら間違いなく勘違いなく自分の組事務所とか話して説明するヤツいるよ

[匿名さん]

#8662020/10/11 08:33
トランシーバー組事務所か、、、シートベルト博士組事務所か、、、鶏小屋組事務所か、、、物置小屋組事務所か、、、空き家組事務所か、、、

佐久の鯉組事務所か、、、

[匿名さん]

#8672020/10/11 09:27
神道 編集
神社や皇室では神饌の酒を盛るために盃を使用することがある。なお、この場合は三方、折敷、高杯等に盃を載せて供える。神道の盃は、上古は素焼土器であったが、後世は陶器、漆器、金器、銀器等も使用するようになった。「盞」「酒盞」「酒杯」とも書く[2]。

組盃 編集

大小複数の盃を一組にした盃を組盃という。重ね盃ともいう。一般的なものは三枚一組の三ツ組盃で盃台が付けられている場合が多い。

[匿名さん]

#8682020/10/11 09:29
長野県佐久地方裁判所管轄下の組事務所は、、、ワンカップ盃や、、、缶ビール盃や、、、後 何盃がある

[匿名さん]

#8692020/10/11 09:30
血縁と地縁 編集

日本においては、中世武家社会の成立とともに血縁よりも地縁を優先するような社会が形成された。氏族の名は、血縁関係を意味する「姓」ではなく、多くは地名に由来する「苗字」を通称するようになり、地縁の中心として村々には鎮守が設けられ、各地で祭典がおこなわれるようになっていった。「遠い親戚よりも近くの他人」の言葉もあり、日本は世界的にみれば地縁的要素の濃厚な社会といえる。

[匿名さん]

#8702020/10/11 09:33
板に名前を書いて無断勝手に組事務所に掲げたら赤の他人が組事務所にくる時には慌てて椅子で名前の板を外して組事務所の机の引き出しに隠して惚けて知らん振りする、、、長野県佐久地方裁判所管轄下の組事務所か、、、


怖くて怖くて引きつり組事務所じゃ使えないな、、、

[匿名さん]

#8712020/10/11 09:37
ツンデレ組事務所、、、肘肩張り組事務所、、、手足真っ直ぐ組事務所、、、ダウンダウン歩き組事務所、、、エリマキトカゲ歩き組事務所、、、傾き歩き組事務所、、、後ろを振り向き組事務所、、、


ヤバイなぁ不味いなぁ祟りだなぁ、、、

[匿名さん]

#8722020/10/11 10:01
会社法等における商行為 編集
法人の性質に鑑み、会社による法律行為、特定目的会社による法律行為、および投資法人による法律行為は、当該法律行為が上記の501条または502条に列挙されたものに該当するか否かにかかわらず、その事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為となるとされている(会社法5条、投資信託及び投資法人に関する法律63条の2、資産の流動化に関する法律14条)。

例えば、貸金業は商法典にいう絶対的商行為にも営業的商行為にも該当しない(502条にいう「両替その他の銀行取引」には該当しないと解されている。)ため、貸金業を営むだけでは商人とも言えないので、手形割引(501条4号に該当)を業とするなどの事情がなければ商法の商行為に関する規定の適用はない。しかし、会社が貸金業を営む場合は、商法典の商行為に該当するか否かを問題とすることなく、会社法の規定の結果、商法の商行為に関する規定が適用されることになる。

このほか、相互会社、外国相互会社および農林中央金庫については商法典の商行為に関する規定の一部が準用される(保険業法21条2項、198条2項、農林中央金庫法7条)。

[匿名さん]

#8732020/10/11 10:03
パートナーシップ協定農業は、、、長野県佐久地方裁判所管轄下は、、、会社法は無いし、、、労働基準法は分からないし知らないし、、、家庭菜園で農業したら問題やトラブルにならないし、、、最初から分かりながら知りながら労働問題や労働トラブルが起こる予想があって雇い入れるから厳しく行政処分を厳しく課せて取り締まり強化しないと家庭菜園が家庭菜園を出来なくなるなぁ

[匿名さん]

#8742020/10/11 10:41
会社法が分からない知らない、、、ホテルや旅館で働かせている使っている、、、名前を板に書いて無断勝手に組事務所に掲げているから自分たちの一員とかグループとか、、、
労働基準法違反や会社法違反や商売行為違反だらけの長野県佐久地方裁判所管轄下のナンチャッテ組事務所やチョーど素人組事務所やモドキ組事務所やイカさんイカサマ組事務所じゃねーの、、、

[匿名さん]

#8752020/10/11 12:28
山梨一家から神奈川県相模原市に出た組織は、、、山梨県とは離縁して来いと会から言われて出たけど、、、

名前を板に書いて無断勝手に組事務所に掲げて離縁もさせない話しや説明もしない、、、長野県佐久地方裁判所管轄下の山梨一家って組事務所とか一家とか組織???

来客がくると分かると名前を板に書いて無断勝手に組事務所に掲げた板を外して来客が帰ると名前を書いた板を掛けて掲げるとか、、、何を恐れて怖くて怖くて手足ガタガタ ガクガク震わせてしてるの???

[匿名さん]

#8762020/10/11 12:49
一家から離縁して別れたなら普通は出た一家には名前を書いた板を掛けて掲げていたら、、、親子関係疑われるなぁ

一家でて本家になって分家にしたなら、、、今の状態は状況から普通だな、、、

[匿名さん]

#8772020/10/11 12:54
要件 編集

名板貸は、取引の安全を尊ぶ商法の代表的理念である権利外観理論が現れる規定の一つであり、以下の要件が必要である。

名義譲受人が名板貸人の商号を使用すること(外観の存在)。
名板貸人が名義譲受人に商号の使用を許諾したこと(帰責事由)。黙示による許諾でもよい。
第三者の誤信(相手方の信頼)
これについては、単なる無過失ではなく無重過失であればよいとするのが判例である。
後述の#テナント契約のケースの判例のように、判例は名義譲受人の作出した外観について相手方の信頼と比較斟酌し広く解釈する方向にあるとみられている。

[匿名さん]

#8782020/10/11 12:57
まぁさぁ、、、神奈川県相模原市に世界初ハイブリッド農業があって、、、長野県南佐久郡農地だけだったが長野県佐久地方裁判所管轄下の佐久市にも北佐久郡にも世界初ハイブリッド小海農業があるんだから、、、本家が分家に商号納めさせるなんて、、、本家と分家では普通だなぁ

余り、、、他人の一家や他人の組織には口は出さないようにはして置くよ、、、


親と子の関係より本家と分家の関係らしいな

[匿名さん]

#8792020/10/11 13:02
概要 編集

商号の使用を許諾する者を名板貸人といい、許諾される者を名義譲受人という。名板貸人は、自己を営業主と誤信して名義譲受人と取引した第三者に対して、名義譲受人と連帯して債務を負うこととなる(名板貸責任、商法14条)。これは、一般的に名義譲受人と取引した第三者は、名板貸人をその営業主と考え、その弁済能力にも期待して取引するため、取引の安全の観点から、そのような第三者の期待を保護するための規定である。

例えば、商人甲が、「ラーメンA」という商号を使用してラーメン店を経営していたとする。「ラーメンA」は大変人気があるラーメン店であり、「ラーメンA」でアルバイトをしていた乙は、甲から独立して「ラーメンA」を経営したいと考えていた。そこで、乙は甲に相談すると、甲は乙に対して「ラーメンA」の商号を使用して営業を行うことを許諾した。これを受けて乙は、甲から独立し、別の場所で「ラーメンA」の商号を使用して営業を始めた(名板貸)。

ところが、乙の「ラーメンA」は、思いのほか業績が伸びず、結局店をたたむこととなり、乙は借金を逃れるために夜逃げしてしまった。乙に製麺設備を販売した債権者丙は、乙から債権を事実上回収できなくなったため、甲に対して販売代金の支払を請求した。この場合、商法14条に基づき、甲は丙の請求に応じなければならない(名板貸責任)。

[匿名さん]

#8802020/10/11 13:06
神奈川県相模原市で、世界初ハイブリッド農業や宇宙型農業だし、、、長野県南佐久郡農地は普通にしていて佐久市や北佐久郡も世界初ハイブリッド小海農業だし、、、


ラーメンA、、、ラーメンB、、、消費者は相当な登録や申請や手続きされてない商標権を持つ商標登録が変更や変化していない債務農業を野菜を知り得た、、、

[匿名さん]

#8812020/10/11 13:07
借金苦で借金逃れで、、、夜逃げしていたり逃げ出して逃げ回りしている神奈川県相模原市や長野県南佐久郡農地や佐久市や北佐久郡見掛けたら、、、借金返すように優しく話し掛けてヤレよ、、、

[匿名さん]

#8822020/10/11 13:29
チョイパリで短ランにボンタンにエナメル光で光沢があってチジリメンでフトメンでホソメンでリーゼント風とかソバージュ風とかメンマかシナチクで長ランで長めのスカートか短めのスカートか、、、


ラーメン通は通な話し合いして

[匿名さん]

#8832020/10/11 13:37
ラーメンA、をラーメンB、が平成14年前に被害届け出して訴えて追い出してから、、、ラーメンA、を更にラーメンB、が同じラーメン作りをしている、、、

ラーメンB、は以前に被害届け出して訴えて悪いとしたラーメンA、の商売を何故 被害届け出して訴えて追い出してから離縁をラーメンB、がラーメンA、の同じ商売行為をするのか、、、


被害届け出を受けた訴えを受けて追い出した長野県佐久地方裁判所管轄下は、、、何を行政と公共と自治と財貨など各種サービスと話して説明しているのか

[匿名さん]

#8842020/10/11 13:38
看板だなぁ、、、ノレンだなぁ、、、ワラジだなぁ、、、

ちょうちんだなぁ、、、神棚だなぁ、、、

酒を酌み交わしたなぁ

[匿名さん]

#8852020/10/11 13:51
長野県佐久地方裁判所管轄下は、、、被害届け出をした訴えた追い出したラーメンB、をラーメンA、の屋号や商号や看板やノレンを下げて根絶やししていない訳だから、、、

長野県佐久地方裁判所管轄下の違反で犯罪だな

[匿名さん]

#8862020/10/11 13:54
ラーメンB、はラーメンA、のラーメン作りを辞めていない、、、被害届け出をした訴えをした追い出したのは違法行為で不法行為で法令や法律から間違いを話して説明している、、、

ラーメンA、をしなければ被害では無く訴えは無く追い出しするような理由も無く、、、発生しない、、、

[匿名さん]

#8872020/10/11 14:25
長野県佐久地方裁判所管轄下は、、、被害届け出を出して訴えて追い出して裁判執行を処分を科せたた、、、課せた執行や処分は追い出してから追い出した側を使うとか使用するとか執行法や処分法にあるのか法律家相談や弁護士相談して、、、血縁や地縁など被害届け出や訴えや追い出しにはどんな執行や処分があるか法令や法律から聞いてみて

[匿名さん]

#8882020/10/11 14:41
効果 編集

名板貸責任が認められると、名板貸人は、名義譲受人の取引によって生じた債務につき、名義譲受人とともに連帯債務を負う。この債務には、取引行為による債務のほか、その不履行による損害賠償債務や取引に関連する不法行為に基づく損害賠償債務も含まれる。

問題となるケース 編集

この名板貸責任をめぐっては、いくつかの問題となるケースが存在する。

名板貸人と名義譲受人の業種が異なるケース 編集
商号が同一であっても、名板貸人と名義譲受人との業種が異なる場合は、第三者から見れば業種が異なるのだから、名板貸人をその営業主と考えることは一般的に考えられず、営業の同種性がない限り、名板貸責任を認めて第三者を保護する必要性はないとするのが判例である。ただし、判例はまた、名義譲受人が名板貸人と同一の店舗で同一の銀行口座や印鑑を使用していたなどの特段の理由がある場合は、名板貸責任を認めた(最判昭和43年6月13日・判例百選20事件)。

[匿名さん]

#8892020/10/11 14:44
神奈川県相模原市と長野県佐久地方裁判所管轄下の、、、世界初ハイブリッド農業や宇宙型農業は業種同じだし、、、
日本国内には2箇所でしかしていない取り組みや課題や目標の設定だし、、、

本家と分家は仲が良くてワザワザ追い出したり追い出されたり被害届け出されたり被害届け出したり裁判法廷に訴えたり訴えられたり、、、執行法や処分法が良くわからない、、、

[匿名さん]

#8902020/10/11 14:53
>>889貧乏人そんなに僻んだり悔しがって年寄り恥ずかしいぞ。悔しかったら買ってみろ!貧乏人のおまえには、無理だと思うけど。(爆笑)人の物をいたずらしたり泥棒くらいしか出来ないと思うがなどうみても!(爆笑)おまえの行く末は、刑務所が居場所。(爆笑)

[匿名さん]

#8912020/10/11 14:59
長野県佐久地方裁判所管轄下は特に長野県南佐久郡小海町北相木村や南相木村は長野県借金苦ランキングで債務支払い不履行から債務整理されている場所か由来が世界初ハイブリッド小海と言う小海町の由来から債務支払い不履行を詳しく調べてみて

[匿名さん]

#8922020/10/11 15:03
長野県の住民1人あたりの借金ランキング
順位 自治体名 住民1人あたりの借金
A÷B
1 王滝村 2,054千円 100%
2 北相木村 1,889千円 92%
3 平谷村 1,873千円 91%
4 小谷村 1,792千円 87%
5 根羽村 1,778千円 87%
6 泰阜村 1,298千円 63%
7 栄村 1,203千円 59%
8 生坂村 1,195千円 58%
9 売木村 1,133千円 55%
10 大鹿村 1,064千円 52%
11 大桑村 1,055千円 51%
12 木曽町 990千円 48%
13 天龍村 977千円 48%
14 長和町 956千円 47%
15 南牧村 937千円 46%
16 野沢温泉村 873千円 43%
17 小海町 868千円 42%
18 木祖村 861千円 42%
19 南木曽町 798千円 39%
20 上松町 775千円 38%
21 南相木村 759千円 37%
22 筑北村 756千円 37%
23 佐久穂町 730千円 36%
24 東御市 717千円 35%
25 麻績村 712千円 35%
26 川上村 666千円 32%
27 中川村 656千円 32%
28 木島平村 614千円 30%
29 小川村 612千円 30%
30 阿智村 608千円 30%
31 白馬村 585千円 28%
32 飯綱町 575千円 28%
33 駒ヶ根市 560千円 27%
34 豊丘村 534千円 26%
35 茅野市 508千円 25%
36 飯島町 501千円 24%
37 岡谷市 482千円 23%
38 大町市 475千円 23%
39 伊那市 474千円 23%
40 佐久市 473千円 23%
41 高森町 472千円 23%
42 朝日村 466千円 23%
43 阿南町 455千円 22%
44 信濃町 452千円 22%
45 御代田町 449千円 22%
46 池田町 444千円 22%
47 千曲市 439千円 21%
48 下諏訪町 438千円 21%
49 上田市 436千円 21%
50 山ノ内町 436千円 21%
51 宮田村 436千円 21%
52 高山村 433千円 21%
53 安曇野市 432千円 21%
54 青木村 432千円 21%
55 坂城町 429千円 21%
56 飯田市 420千円 20%
57 喬木村 417千円 20%
58 塩尻市 414千円 20%
59 中野市 413千円 20%
60 富士見町 409千円 20%
61 飯山市 392千円 19%
62 諏訪市 376千円 18%
63 長野市 369千円 18%
64 立科町 356千円 17%
65 松本市 352千円 17%
66 箕輪町 349千円 17%
67 小諸市 347千円 17%
68 山形村 346千円 17%
69 辰野町 345千円 17%
70 須坂市 326千円 16%
71 松川村 317千円 15%
72 松川町 316千円 15%
73 南箕輪村 307千円 15%
74 小布施町 298千円 14%
75 下條村 293千円 14%
76 原村 250千円 12%
77 軽井沢町 172千円

[匿名さん]

#8932020/10/11 15:04
長野県佐久地方裁判所管轄下や南佐久郡農地など相変わらず支払いしない支払い不履行で相手には支払ってと請求していて異常な状態だな

[匿名さん]

#8942020/10/11 15:09
↑新潟から秋葉区のあいばちゃんスレ連投してるキチガイオヤジ 爆おじさんが数百連投してる(笑)

[匿名さん]

#8952020/10/11 15:17
血は水よりも濃い(ちはみずよりもこい)は、ことわざの一つ。「血は水よりも濃し」「水は血にならない」ともいう。血の繋がった血縁者同士の絆は、どれほど深い他人との関係よりも深く強いものであるということ。

概要 編集

親子・兄弟姉妹などの血縁のある間柄は、他人よりも絆が強いことの喩え[1]。英語では同様の意味の諺としてBlood is thicker than waterがある。

アラブの血縁主義 編集
アラブ地域では社縁や地縁より血縁の関係は第一に尊重される傾向が強い。クルアーンでは自分の血を引く子供ではない養子は認められないこと[2]、信仰上の仲間よりも血縁者同士の絆の方が強いこと[3][4]、血の繋がりを軽視するのは罪であること[5]が書かれている。

[匿名さん]

#8962020/10/11 15:20
追放解散運動した長野県佐久地方裁判所管轄下、、、追放解散運動された組事務所は看板を下げて山梨県には組事務所を終わらせた、、、


血縁関係を絶った追放解散運動と追放解散運動された組事務所、、、


未だに根絶やししない長野県佐久地方裁判所管轄下、、、


意味不明、、、訳若造、、、これを読んで単なる動物反応を引き起こして繰り返して話して説明する、、、


弁償や弁済になると話しを誤魔化して騙して反らすだけ

[匿名さん]

#8972020/10/11 16:32
第4章 暴力団対策の推進

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)施行後、警察による暴力団犯罪の取締りの徹底、国民の暴力団排除気運の高揚等により、暴力団組織の解散、壊滅、構成員の組織離脱傾向の顕在化等組織の動揺がうかがわれる一方、暴力団の壊滅を求める国民の警察に対する期待はかつてないほどの高まりをみせている。
 このような暴力団をめぐる現在の情勢は、暴力団組織の弱体化を図る上で絶好の機会であることから、警察では、強力かつ集中的な取締りを推進するとともに、暴力団対策法の確実かつ効果的な運用と暴力団排除活動の多面的な展開を図っている。

[匿名さん]

#8982020/10/11 16:33
暴力団が恐れているもの、それは、
あなたの暴力団を恐れない「勇気」なのです。
暴力団追放三ない運動 +1 の重要性

暴力団から不当要求を受けた全ての企業と市民が、この暴力団追放三ない運動+1をしっかりと実践していれば、暴力団は資金不足となり、いずれ消滅していく運命にあります。この運動が重要である大きな理由はここにあります。

しかし、現状では、暴力団はまだ相当の組織、勢力を維持しています。いろいろな理由による資金の提供が存在するからですが、こうした資金の提供者は、やがて、取り返しのつかない大変な事態を招く危険性があります。逆に、この3つ +1のスローガンを守っていけば、そのような危険性はなくなるのです。このことが、この運動が重要であるもう1つの大きな理由です。

暴力団追放三ない運動+1とは、暴力団などの反社会的勢力を追放するために重要であるばかりではなく、反社会的勢力から自分の企業、仕事、生活を守っていくために重要であることを十分理解して実践しなければならない運動といえるのです。

[匿名さん]

#8992020/10/11 16:36
追放解散運動して企業や仕事や生活を守っていく運動や追放解散が、、、なぜ、追放解散運動して追放解散運動された看板を下げた組事務所の農業の取り組みや課題や目標の設定を同じにしているのか、、、自ら長野県佐久地方裁判所管轄下は不当な労働や不当な生活を自ら進んで宣伝やピーアールして野菜を日本全国各地に海外輸出まで取り引きして売り買いしている

[匿名さん]

#9002020/10/11 16:38
) 暴力団等の公共事業からの排除
 国や地方公共団体等の発注する公共事業の請負業者から暴力団、暴力団利用者等の不良業者が排除されるなど、公共事業における暴力団排除活動が積極的に推進されている。
 警察としても、暴力団の資金源を遮断するため、暴力団犯罪の検挙にとどまらず、捜査の結果判明した事実を基に、税務当局に対する課税通報を行っているほか、関係機関と連携して、暴力団、暴力団利用者等の不良業者を公共事業から排除するなど、積極的な暴力団排除活動を推進している。
[事例1] 山口組傘下組織組長(49)が実質的経営者となっている株式会社が、建設業の許可を受ける際に、虚偽の事実を記載した書類が申請書類に添付されていた事実が判明したため、平成9月11月、同組長らを建設業法違反で検挙した。その旨を関係地方公共団体に通報したところ、同社は、10年1月、1年間の指名停止処分を受け、さらに、3月、建設業の許可も取り消された(大阪)。
[事例2] 山口組傘下組織組長(53)及び建設会社役員(59)は、公共工事の指名入札参加者に対して、威力を用いて入札の公正を妨害したため、8月、同組長らを競売入札妨害罪で検挙した。また、その旨を関係地方公共団体に通報したところ、同建設会社は、9月、9箇月の指名停止処分を受けた(香川)。
(4) 債権管理回収業に関する特別措置法
 金融・不良債権問題の迅速な処理が国の重要な課題となっていることなどを背景に、平成10年10月、法務大臣の許可を受けた債権回収会社が、債権管理回収業を行うことなどを認めることなどを内容とする債権管理回収業に関する特別措置法(いわゆるサービサー法)が制定された。
 この法律は、暴力団員等がその事業活動を支配することなどを許可の欠格要件とし、警察庁長官が、法務大臣に対し、暴力団排除等に係る許可の欠格要件の有無等について意見を述べることとするなどの、暴力団排除のための仕組みを整備している。

[匿名さん]

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