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判決文のあらまし
(1)『東日記』は陣中日記ではなく、昭和15年、16年頃に創作した作文で、戦場で記載された第一次的資料ではない。
(2)上官の森英生元第3中隊長はじめ多くの戦友らもこの『東日記』は誤りが多い旨を指摘されている。
(3)厳重に管理されている郵便袋が道ばたに落ちていたとされること。
(4)郵便袋に大人を詰め込むことが出来るのか?
(5)ポンプ、バケツ等を携帯していないのに、 どうやって自動車からガソリンを抜いて郵便袋にかけたのか?
(6)瞬時に燃えるガソリンが長時間燃えていたとされること。
(7)袋の中にいる人間は飛び上がることは出来ないはずである。
(8)長時間燃焼して袋が焼けたら、中の人間は袋から出られるはず。
(9)耐熱服なしに燃える袋をかかえて沼に投げ込む事が出来るか?
(10)燃焼中の郵便袋に手榴弾を結びつけるという危険極まりない行為を行ったとされること。
(11)手榴弾は4、5秒程度で破裂するのに、これを袋の紐に結びつけ、燃える袋をかかえて沼に投げ込んだなど、客観的に不自然である。
さらに裁判長は「東被告はこうした諸点に関して具体的な説明も出来ず客観的な証拠もなく、真実とは認めがたい」と述べている。