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1)迷惑防止条例違反
露出行為は、「迷惑行為」のひとつとして、各都道府県によって定められている迷惑防止条例において、取り締まりの対象となっています。大阪府における正式名称は「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。
具体的には、同条例の第6条第1項第4号において、「公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること」を禁じています。露出行為は、これに違反していると判断されるでしょう。
罰則は、同条例第17条において、「6ヶ月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」と規定されています。
平成29年3月と6月に枚方市の路上で「男性器を模した玩具を使い、露出したように装った」として、大阪府迷惑防止条例違反の疑いで同年10月に男性が書類送検されています。局部を露出することは当然に禁止されますが、局部に見せかけたものを露出することも「卑わいな言動」とみなされます。冗談や軽い気持ちで行った行為が罪に問われることもありますので、一般人が不快に思う可能性がある行動は慎むようにしましょう。