>>34
昔から通達出してもパチンコ屋がきかないだけです
株式会社エキゾチックワールド Exotic World
プロモーション
2016/07/05
パチンコ業界の広告規制!違反になりうる11の例
プロモーション
パチンコ 広告
広告の中でも、パチンコ業界の広告は一層にぎやかですよね。パッと目について、人の心を動かすものが多いですが、ちゃんと業界特有の規制が入っています。正常な風俗環境を守るために、あまりに射幸心をあおるような表現はNGになっているんですよ。
そんな複雑なパチンコ業界の広告では、一体、どんなことをしたら違反になってしまうのでしょうか。広告表示の例を確認していきましょう。
パチンコ業界の広告には、ある一定の規制がされています。もともと、パチンコ業界などの風俗営業は、風営法という法律で規定が設けられています。目的は、善良な風俗と、清浄な風俗環境を守るため。そして少年の健全な育成に支障がでないようにするためです。
この風営法では、もともと、パチンコに対して、あまりにのめりこませるような広告は規制されていました。しかし、法律違反が多いことから、改めて2011年6月15日付で警視庁から通達が出たのです。それでもまだ隠語や脱法的表現で広告を打った業者がいたため、2012年7月13日付で、さらに取り締まりを徹底するという通達が出ています。
基本的に、「著しく射幸心をそそるおそれのある行為」はNGで、視覚や聴覚両方に訴えかける広告・宣伝も規制対象となります。
具体的には、次のようなものが規制違反です。警視庁が示した違反になりうる例を一つ一つチェックしてきましょう!
(1)入賞を容易にしたパチンコ台があるように思わせる表示
パチンコ台本来の性能に調整を加えて入賞を容易にしていると思わせ、お客さんの射幸心をあおる表現です。また、風営法で禁止されているパチンコ台の無承認変更をうかがわせます。
例:甘釘、特選台、天国調整、モーニングサービス、イブニングサービス、赤字覚悟の熱血週間など
(2)大当たりを象徴する数字を使用した表示
「7」または「7を含む数字」などの大当たりを象徴する数字を用いる表現です。