>>280
もう一つのルートとは、経済連携協定(EPA)ルートのことです。
経済連携協定(EPA)ルートは、EPA介護福祉候補者であり、従業期間3年(1,095日)以上、かつ従事日数540日以上の、介護の実務経験
↓
筆記試験・実技試験を両方受験
もしくは、「介護技術講習」または「介護福祉士実務者研修」を受講して筆記試験のみ受験し合格後、資格取得
これは外国人留学生の為のルートと考えてもらえれば、理解できると思います。つまり介護士を目指すために留学して来た外国人が、外国人受け入れ可能な養成施設へ入所し、国家試験なしに資格が得られるルートでした。
しかし介護福祉士の資格に国家試験の義務化が決まった事から、経過措置として養成施設終了後5年以内に国家試験に合格しなければ、いけなくなりました。
これが
>>242さんが言っている5年と言う事だと思います。
ところがここで問題が発生しました、外国人が国家試験を受けるとなると、かなり高度な日本語の理解力が必要になると言う事です。その打開策として浮上したのが、準介護福祉士と言う資格です。(国家資格になるかは不明)
2022年からの実施を計画していましたが、今現在実施の開始が厚労省から発表されていないようですから、おそらく国家試験が義務化される2027年まで延期されるのでは無いでしょうか。
厚労省も人材不足の解消と、資格の格と地位の向上と言う相対する問題を抱えて、複雑無しks区取得制度になっている事は否めません。
こちらも、難しい問題と言えます・・・