>>135
試しに陸運局に行って申請してみなよ(笑)
登録事項等証明書
ナンバープレート番号からの照会については、「登録事項等証明書」交付請求が必要です。
登録事項等証明書は、自動車の所有権の公証等を目的としております。
個人情報保護を強化する観点から、平成19年11月19日より以下のものが必要となっています。
<必要なもの>
・『自動車登録番号(ナンバープレート番号)』と『車台番号(下7桁)』
※①
請求事由により、登録番号を明示できないことがやむを得ないと確認できる場合は、車台番号のみでの請求可。
ただし全桁の記載が必要です。
※②
私有地における放置車両については、次のことを明確にできる場合は、「自動車登録番号」のみで請求可。
ただし、次のものを所定の用紙に記入および貼付すること
用紙(表) 用紙(裏)
ア 車両が放置されている場所
イ 見取り図
ウ 放置期間
エ 放置車両の写真(放置状況およびナンバーがわかるもの)
・請求者本人の確認のための書面
※例としては、運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード、など。
ただし申請書記載の氏名及び住所と同一であることが必要です。
・具体的な請求理由
※何のために必要なのか具体的な理由が必要です。
ただし不当な目的の場合、交付できません。
上記項目の請求の請求事由に虚偽の内容を記載した場合、刑法第159条の有印私文書偽造罪に問われる可能性があります。
判例
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東京高裁平成2年2月20日判決で、自動車登録事項等証明書交付請求書は、刑法159条1項にいう「事実証明ニ関スル文書」に当たるとしていますから、虚偽の理由を記載して証明書を取得した場合には、刑法159条1項の有印私文書偽造罪(3ヶ月以上5年以下の懲役)に該当する可能性があります。