1-1.個人を特定できる投稿は名誉毀損にあたる
誹謗中傷が、個人を特定できる内容であれば、名誉毀損として法的手段をとれます。「個人を特定できる」内容とは、下記のようなときです。
* 例1.株式会社山●営業5課の課長M.Mは庶務課の●本と不倫している
* 例2.歌舞伎町のホストクラブZのホストL.Yは借金が200万円ある
例1は、伏字ではあるものの有名企業であれば企業名の推測が可能で、しかもイニシャルが書き込まれています。同僚であれば、課長M.Mと庶務課●本が誰なのか特定できるでしょう。
例2は、お店の場所と名前が書き込まれ、イニシャルがわかっている状態です。店名がわかれば、従業員や客は、ホストL.Yが誰なのかを推測できてしまいます。
上記のように、内容から個人が特定できる場合は、伏字やイニシャルでも名誉毀損として、法的手段がとれる可能性が高いと考えられます。
[匿名さん]
こうして、シャ○マンの異常性が世に知れ渡っていくんだね。
続けた甲斐があった。
[匿名さん]
はいここで得意のmixiコピペ入りまーす
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[匿名さん]
いつになったら彼女の忠告を守るの?
973
2023/07/08 13:53
シャ○マン人事のK野さん!
相方に貴殿の投稿を見せたら、「そんな下らない人の相手したら、同じレベルになるから止めておけ」と言われました。
ホント、アホらし。
[匿名さん ]
[匿名さん]
ある意味、シャ○マンはドSだよな。
連日連夜、人格否定の長時間説教するんだから。
[匿名さん]
福井労働局&武生労基署には、同社の内部事情ご伝わったことでしょう。
[匿名さん]
世直しのためには、ブラック企業の内部事情をオープンにする必要がありますね。
[匿名さん]