ひなこさん日記には辞めることについて何か書いてたんですか?
[匿名さん]
体調不良?卒業っていうか休暇みたいな事も書いてたから戻ってくるの待ちましょ
[匿名さん]
個人情報も、散らばることがないように、
現行刑法231条の侮辱罪の法定刑は上述のように「拘留又は科料」となっております。拘留とは、1日以上30日未満の刑事施設への拘置とされており(16条)、科料とは1000円以上1万円未満とされております(17条)。3年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金とされる名誉毀損罪とくらべても相当に軽い法定刑と言えます。今回の法改正で侮辱罪は、「1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」となります。下限は現行法と同様ですが、上限が1年以下の懲役と大幅に強化されております。また今回の法改正で侮辱罪とは別ですが「懲役」と「禁錮」が廃止され「拘禁刑」に一本化され、公布から3年後に施行される予定とのことです。
[匿名さん]
国会議員の議員報融(錢费)-議員定数3割力卜杏断 行します。3割カットが実現するまでの間、2014年より 開始しているc費2割の自主カット(抜災地等への寄 付)を継続し、その情報を公開します。また、新型コロ ナ感染症の影響下においては、期末手当(ポーナス)3
割カットも併せて行います。
[匿名さん]
政府与党VS無責任野党という機図を前提とした国 会運営を抜本改革し、議員間討議・議員立法を活性化 させるなど、国会の生産性を高めます。また議会の機 能維持、特定の議員の権限行徒の機会の確保などの 観点から、天災、感染症のまんで、出産・障害などによ り議員が職場にいることができない場合のオンライ ン密談を認めるなど、国会運営のリモート・IT化を抜
本的に進めます。
[匿名さん]
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現行刑法231条の侮辱罪の法定刑は上述のように「拘留又は科料」となっております。拘留とは、1日以上30日未満の刑事施設への拘置とされており(16条)、科料とは1000円以上1万円未満とされております(17条)。3年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金とされる名誉毀損罪とくらべても相当に軽い法定刑と言えます。今回の法改正で侮辱罪は、「1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」となります。下限は現行法と同様ですが、上限が1年以下の懲役と大幅に強化されております。また今回の法改正で侮辱罪とは別ですが「懲役」と「禁錮」が廃止され「拘禁刑」に一本化され、公布から3年後に施行される予定とのことです。
[匿名さん]
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現行刑法231条の侮辱罪の法定刑は上述のように「拘留又は科料」となっております。拘留とは、1日以上30日未満の刑事施設への拘置とされており(16条)、科料とは1000円以上1万円未満とされております(17条)。3年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金とされる名誉毀損罪とくらべても相当に軽い法定刑と言えます。今回の法改正で侮辱罪は、「1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」となります。下限は現行法と同様ですが、上限が1年以下の懲役と大幅に強化されております。また今回の法改正で侮辱罪とは別ですが「懲役」と「禁錮」が廃止され「拘禁刑」に一本化され、公布から3年後に施行される予定とのことです。
[匿名さん]
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現行刑法231条の侮辱罪の法定刑は上述のように「拘留又は科料」となっております。拘留とは、1日以上30日未満の刑事施設への拘置とされており(16条)、科料とは1000円以上1万円未満とされております(17条)。3年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金とされる名誉毀損罪とくらべても相当に軽い法定刑と言えます。今回の法改正で侮辱罪は、「1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」となります。下限は現行法と同様ですが、上限が1年以下の懲役と大幅に強化されております。また今回の法改正で侮辱罪とは別ですが「懲役」と「禁錮」が廃止され「拘禁刑」に一本化され、公布から3年後に施行される予定とのことです。
[匿名さん]
個人情報も、散らばることがないように、
現行刑法231条の侮辱罪の法定刑は上述のように「拘留又は科料」となっております。拘留とは、1日以上30日未満の刑事施設への拘置とされており(16条)、科料とは1000円以上1万円未満とされております(17条)。3年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金とされる名誉毀損罪とくらべても相当に軽い法定刑と言えます。今回の法改正で侮辱罪は、「1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」となります。下限は現行法と同様ですが、上限が1年以下の懲役と大幅に強化されております。また今回の法改正で侮辱罪とは別ですが「懲役」と「禁錮」が廃止され「拘禁刑」に一本化され、公布から3年後に施行される予定とのことです
[匿名さん]
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現行刑法231条の侮辱罪の法定刑は上述のように「拘留又は科料」となっております。拘留とは、1日以上30日未満の刑事施設への拘置とされており(16条)、科料とは1000円以上1万円未満とされております(17条)。3年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金とされる名誉毀損罪とくらべても相当に軽い法定刑と言えます。今回の法改正で侮辱罪は、「1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」となります。下限は現行法と同様ですが、上限が1年以下の懲役と大幅に強化されております。また今回の法改正で侮辱罪とは別ですが「懲役」と「禁錮」が廃止され「拘禁刑」に一本化され、公布から3年後に施行される予定とのことです。
[匿名さん]