>>283
snsで人を傷つけないようにしましょう。
個人情報も、散らばることがないように、
現行刑法231条の侮辱罪の法定刑は上述のように「拘留又は科料」となっております。拘留とは、1日以上30日未満の刑事施設への拘置とされており(16条)、科料とは1000円以上1万円未満とされております(17条)。3年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金とされる名誉毀損罪とくらべても相当に軽い法定刑と言えます。今回の法改正で侮辱罪は、「1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」となります。下限は現行法と同様ですが、上限が1年以下の懲役と大幅に強化されております。また今回の法改正で侮辱罪とは別ですが「懲役」と「禁錮」が廃止され「拘禁刑」に一本化され、公布から3年後に施行される予定とのことです。