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厚労省HPから書類入手 郵送で申し込み
公明の提言が具体化
厚生労働省は3月18日(水)、新型コロナウイルスによる臨時休校で、子どもの世話のために仕事を休んだ保護者向けに休業補償申請の受け付けを始めたと発表した。雇用労働者の場合は事業主が申し込む。業務委託を受けて働くフリーランスなどは個人で手続きを行う。郵送で6月30日まで受け付け、今月にも支払いが始まる見込みだ。公明党は、臨時休校により減収となるフリーランスや非正規労働者などの実態を踏まえ、支援策を講じるよう政府に提言しており、今回、具体化された。
補償の対象となるのは、2月27日から3月31日の間に、子どもが通う小学校や特別支援学校などの休校により、保護者が休業した場合。春休みなど、もともと休みだった日は対象外となる。学校が臨時休校でない場合や春休み期間中でも、子どもが感染や発熱、もしくは感染者と濃厚接触したなどの理由で休んだことにより、保護者が休業すれば対象となる。
雇用労働者の場合、従業員に年次有給休暇とは別に、有給の特別休暇を取得させた事業主に対し、1人当たり1日上限8330円が助成される。正規・非正規は問われない。すでに通常の有休や欠勤扱いにした場合でも、事後に特別の休暇に振り替えれば支給対象になる。
フリーランスなど個人では、業務委託契約などで受託した仕事を休まざるを得なかった場合に、定額で1日4100円が支給される。申請には、発注者から委託された業務内容や報酬などが記載された契約書、電子メールなどの書類が必要になる。