■不正目立つ「夜の店」
国税庁は、令和元事務年度(令和元年7月~令和2年6月)の所得税に関する調査で、事業で得た所得を正しく申告しなかった人の職業を業種別に分類。申告漏れ所得金額の平均値を見ると、トップは風俗業の3373万円で、2873万円のキャバクラが3位に入った。
分類上、キャバクラがキャバレーに含まれていた平成28事務年度まで過去6年間にわたり、キャバレーと風俗業が1、2位を独占。29、30事務年度もキャバクラと風俗業がトップ2を占めた。夜の店で申告漏れが相次ぐのはなぜか。
店によっては、収支記録がずさんで、数百万円に上る報酬も詳しい明細がないまま現金で支払われる。国税関係者は「報酬額に関する証拠が残りにくく、税を正しく納めなくても『バレない』と考える人もいる」と説明する。
■コロナ禍で志望者増
飲食業界の関係者によると、新型コロナウイルスの感染拡大を理由に、副業で新たにホステスを始める女性が増えているという。
北新地でラウンジを経営するママによると、国内で感染が広がった昨年は、ホステスの応募が例年の約1・5倍に増加。「店を移りたい女性だけでなく、休業要請や在宅勤務の影響により、昼の仕事の収入が減った子も来る」と話す。
だが働き始める上で注意すべき点は、副業による所得が年間20万円を超えれば確定申告が必要なことだ。額を示す源泉徴収票を副業先から受け取り、税務署に提出しなければならない。
最近スナックで働き始めたという、昼は事務職の20代女性は「あくまで副業だが、そもそも申告の必要性すら知らなかった」と驚いた様子を見せ、「生活がきつい。納税しないといけないとは思うのだけど…」と微妙な表情を浮かべる。
今年の確定申告期間は2月16日から3月15日までと予定されている。国税関係者は「水商売に限らず、副業の所得額によっては申告が必要になる。十分気をつけてほしい」と警鐘を鳴らしている。
国税庁は、令和元事務年度(令和元年7月~令和2年6月)の所得税に関する調査で、事業で得た所得を正しく申告しなかった人の職業を業種別に分類。申告漏れ所得金額の平均値を見ると、トップは風俗業の3373万円で、2873万円のキャバクラが3位に入った。
分類上、キャバクラがキャバレーに含まれていた平成28事務年度まで過去6年間にわたり、キャバレーと風俗業が1、2位を独占。29、30事務年度もキャバクラと風俗業がトップ2を占めた。夜の店で申告漏れが相次ぐのはなぜか。
店によっては、収支記録がずさんで、数百万円に上る報酬も詳しい明細がないまま現金で支払われる。国税関係者は「報酬額に関する証拠が残りにくく、税を正しく納めなくても『バレない』と考える人もいる」と説明する。
■コロナ禍で志望者増
飲食業界の関係者によると、新型コロナウイルスの感染拡大を理由に、副業で新たにホステスを始める女性が増えているという。
北新地でラウンジを経営するママによると、国内で感染が広がった昨年は、ホステスの応募が例年の約1・5倍に増加。「店を移りたい女性だけでなく、休業要請や在宅勤務の影響により、昼の仕事の収入が減った子も来る」と話す。
だが働き始める上で注意すべき点は、副業による所得が年間20万円を超えれば確定申告が必要なことだ。額を示す源泉徴収票を副業先から受け取り、税務署に提出しなければならない。
最近スナックで働き始めたという、昼は事務職の20代女性は「あくまで副業だが、そもそも申告の必要性すら知らなかった」と驚いた様子を見せ、「生活がきつい。納税しないといけないとは思うのだけど…」と微妙な表情を浮かべる。
今年の確定申告期間は2月16日から3月15日までと予定されている。国税関係者は「水商売に限らず、副業の所得額によっては申告が必要になる。十分気をつけてほしい」と警鐘を鳴らしている。