>>18ネット引用
(1)不倫は民法上の損害賠償義務発生の原因となる「不法行為」に当たるから
不倫は刑法上の犯罪ではありませんが、民法上の不法行為に当たります。
不法行為とは、他人の権利や法律上保護される利益を侵害する行為を指しています。
不倫の場合には、夫婦生活の平穏という利益を著しく侵害する行為です。そのため、不法行為に当たります。
民法第709条には、不法行為による損害賠償を請求できるとしています。そのため、不倫は犯罪ではありませんが、損害賠償請求の対象になるわけです。
判例では、不倫によって侵害される権利や義務とは、「他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害」「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害」としています。
難しい言葉ですが、平和な家庭を維持する権利を侵害していると考えるといいでしょう。
不貞ではなく不法行為ですね。
17.18番さん勉強不足ですねw