>>981
交通違反をすると青い札か赤い札が渡されます。
これで、赤い札が渡されると取り返しが付かない。笑い話で済むのは青い札まで。
赤い札の場合には、賞罰欄がある履歴書には次のように明記しなければいけない。それをしないと経歴詐称罪に問われたり、それを理由に懲戒処分に処されることがある。
例
賞 罰
平成●△年 ●月■日 道路交通法違反(速度超過35km/h)罰金刑 終了
次に、反則金とか罰金とかがあって混乱しやすい青切符と赤切符の違いを説明しておきます。青と赤では大きく違いますので、間違えないように注意してください。
交通違反、たとえば速度違反のときに、警察官の方に渡されてサインする紙があるかと思います。捕まった経験のある人のほとんどがその紙の色は青だったのではないかと思います。このように、通常の違反の場合には青切符を渡されます。ところが、悪質極まりない違反の場合には、赤い紙が渡されることがあります。これを赤切符と言います。
青切符の場合は、減点と反則金がいわば罰則として科されますが、これは前歴といって前科にはなりません。よく道路交通法の罰則は、その他の法律の違反とは違って軽いと言われるのは、この前歴があるゆえです。この場合は行政手続きですべてが終わるので、刑事罰にはならないのです。
ところが、赤切符の場合はそうではありません。赤切符の場合は、青切符と違って犯罪であり、一般的に罰金刑という刑罰が科されます。同じようにお金を支払うのですが、赤切符の場合は刑罰として科されるのです。それゆえに前科がつくのです。ただ、安心してください。よほどの悪質な違反ではない限り、まず赤切符が渡されることはありません。
青切符の違反—通常の違反—前科にならない
赤切符の違反—悪質極まりない違反=犯罪—いわゆる前科持ちになる