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🛩️ 自衛隊・軍事全国


No.3005225
#168
厚労省が以下の法律に基づいて戦傷病者や戦没者の遺族に対して援助を行なっている。これには軍人だけに限らず軍属なども対象となる。

(1)戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく援護
(2)戦傷病者特別援護法に基づく援護等
(3)各種特別給付金支給法及び特別弔慰金支給法に基づく援護

⚠️ 軍人の場合は昭和28年に軍人恩給が復活し、原則として「恩給法」が適用されることとなった。
このため遺族年金や障害年金の支給対象者はこの「恩給法」に該当しない軍人、軍属及び準軍属並びにその遺族となっている。

詳細は厚労省HPなどを参照。


[ 匿名さん ]
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