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🐮 岩手雑談総合


No.8615172
合計:
#306
>>305
 しかし陸軍慰安所が領事館警察の風俗警察権の対象となる通常売春施設とまったく同様かといえば、もちろんそうではない。
  何よりも大きな相違は、領事館警察は中国へ渡ってくる慰安所営業主と酌婦のたんなる受け入れ窓口にすぎず、手続きが終われば、その身柄は軍に引き渡され、その日常的な保護取締権も領事館警察から憲兵隊に移されるという点にある。憲兵隊に移管と同時に領事館警察の風俗警察権の圏外に置かれるのであるから、陸軍慰安所は通常の貸座敷すなわち民間の売春施設とは性格が異なるといわざるをえない。
  通常一般の公娼施設は、それを利用する軍人・軍属の取締のために憲兵がそこに立入ることはあっても、売春業者や娼妓に対する風俗警察権は内務省警察・植民地警察・外務省警察などの文民警察に属し、軍事警察すなわち憲兵の関知するところではなかった(ただし、日露戦争中の満州や第一次大戦中の青島など、日本の軍政実施地域では、軍が行政権全般を掌握していたために、すべての風俗警察権(対日本人のみならず対中国人も)が軍事警察の管轄下におかれた)。ところが、陸軍慰安所の従業員は軍籍を有さない民間人でありながら、その場所で働いているかぎりは軍事警察権の管轄下におかれていたのである。これは慰安所が酒保などと同様に、前線近くに置かれた軍の兵站付属施設であり、軍人・軍属専用の性欲処理施設であったことに由来する。


[ 匿名さん ]
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