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🐮 岩手雑談総合


No.8615172
#311
>>310
 さて、上海に到着した女性達は、募集業者ないし慰安所の営業主に連れられて総領事館に出頭して前記の書類を提出し、営業許可を申請することになる。総領事館の警察は書類に不備がないか、契約内容は適切か、確かに本人及び親権者の同意・承諾があるのかどうかを確認し、適切と認めたら、営業を許可し、公娼として登録する。不適当ならば申請を却下し、帰国させることになる。
  国内の公娼規則に従えば、18歳未満の女性、朝鮮・台湾の場合は17歳未満、また日本が結んだ国際条約の規定に遵えば、21歳未満の女性が娼婦になることは禁止されているので、身許確認とくに年齢のチェックは重要である。もっともよく知られているように、日本政府は植民地は右条約の適用外としたので、植民地の女性の場合はこの国際条約による年齢制限は意味をもたない。
  また売春をさせられることを知らされずに、あるいは実際の待遇とは異なる条件を聞かされるなど、詐欺や欺騙によって連れて来られたり、暴力的に拉致・略取されて来た場合、あるいは人身売買で連れてこられた場合には、刑法第226条の国外移送罪に該当する。またその事情を知っていて女性を収受した場合も刑法第227条の被拐取者収受罪に問われるおそれがある。実際、第一次上海事変時に売春に従事することを隠したまま、女給・女中の口があるとして女性を募集し、長崎から15人の日本人女性を上海へ送った事件で、「海軍指定慰安所」の経営者らが、1937年に国外移送誘拐罪で有罪の確定判決を受けたことが知られている。
  当然、領事館警察としてはそのような犯罪行為がおこなわれていないか、よく事情を聴取する義務があるといえよう。もしも、そのようなケースが発覚したら、募集業者や営業主を逮捕し、被害者の女性は救済して、出身地に送り届けるのが総領事館の役目であろう。しかし、吉見義明氏が指摘するような日本の軍と官憲の体質からすれば、総領事館がこの作業を厳密におこなったかどうかは、おおいに疑問といえよう(吉見義明『従軍慰安婦』岩波書店、1995年、p.90、105-107)。


[ 匿名さん ]
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