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🏥 茨城病院・医師


No.11286332
#6
>>2
理学療法士法の方がわかりやすいですよ。結論を言うと理学療法士には「開業権」はなく、独立・開業して「理学療法」を提供することは出来ません。 理学療法士及び作業療法士法では、理学療法士は「医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とする者 」と定義されており、医師の指示なしに理学療法を行なうことは出来ません。


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