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🛁 宮崎風俗・お店


No.11419190
合計:
#67
>>61
風俗嬢も先に誹謗中傷してた場合は?の意味がわからない
自身が誹謗中傷されてたのをスクショしてるという意味ならそれだけでは証拠にはならない
こんな事書かれましたというだけで裁判はできない
そのために開示請求という前段階を踏まなければいけない

>>60で書いてるのは収入減少や営業妨害での被害弁済訴訟を起こす場合の話
精神的苦痛、事実無根で争うという場合、収入証明、納税証明は必要ないけどどういう精神的な苦痛があって生活にどう影響したのか、第3者が見ても事実無根だと思えるだけの証拠は提示を求められるが書き込みの度合による

開示請求はあくまでも相手を特定するだけで、裁判を起こすこととは別物と考えていい


[ 匿名さん ]

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