>>159
はい、出ました愚民得意の勘違いwww
労働者の職業選択の自由として憲法上保障された権利ですが、その職業選択の自由は労働の目的や手段の内容で制限は受けることはありません。
つまり、公務員たる私人が金のために公務員の職に就いたとしてと憲法上保障された権利の行使。
金のため、ボーナスのため、退職金のため、天下りのため、公務員になったとしても何の問題もありません✌️
日本国憲法サイコー\(^-^)/
公務員サイコー\(^-^)/
あ、せっかく職業選択の自由が日本国憲法で保障されているのに、公務員程度の給料すら貰えない安月給のクソ会社を選ぶお前ら低能愚民ドンマイwww