>>377続き
863 :名無しピーポ君:2016/05/12(木) 20:57:27.84
つづき
第十九条 県は、深夜商業施設、大規模小売店舗又は銀行等の店舗等(以下「深夜商業施設等」という。)を設置しようとする者
及び深夜商業施設等において事業を営む者又は深夜商業施設等を管理 する者に対し、当該深夜商業施設等の防犯性の向上を
促進するために必要な情報の提供、助言その 他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第二十三条 警察署長は、その管轄区域内において、児童等が通学、通園等の用に供している道路及び児童等が日常的に利用している公園、
広場等(以下「通学路等」という。)の管理者、地域住民、 児童等の保護者並びに学校等の設置者等と連携して、
当該通学路等における児童等の安全を確保す るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。