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💬 雑談総合


No.11454574
合計:
#415
>>357
>>392
日本語が理解できない馬鹿は引っ込んでろ、と、本来なら君などマトモに相手にしないのだが、君よりマトモな人も読んでいるので、広く知らしめるために、君の馬鹿レスを題材に書く。

これまで俺が散々書いたことを読んだら、普通人は俺がヤフー知恵袋などをググらなきゃいけないレベルだなどと思わない。
自称社労士の>>355>>356なども、俺がやたら詳しいことに舌を巻いている。
俺が何故このような労働問題に詳しいかは>>357でとっくに書いてある。

雇用用保険は、君が書いたような「加入できる権利」ではないんだよ。
週20時間以上の労働時間なら、労働者を加入させる「雇用主の義務」があるんだよ。労働者から加入したいと希望されてから加入させるものではない。君はその基本的な法規範が判っていないから権利と義務を混同しているんだよ。
また、労働者側にも、雇用保険に加入したくないと拒否することはできない、という加入義務がある。
その認識が、まず大事。

そして、雇用主は義務を怠り加入手続きをしてなかったとしても遡及加入させられ、解雇された労働者は失業給付を受けることができるということ。
労働者としての権利以前に雇用主の履行義務が強く規定されている、大前提にあるということだ。
また、雇用主の義務不履行を指摘して適正化させることの何が「救済措置の乱用」だ、ドアホ(笑)

「解雇通告の団への連絡は無視?」
←当然だ、有料職業紹介業や無認可の場合は、いったん入店したら団は関係ない。
臨配団は紹介業であり、雇用責任は店にある。
紹介された時点で、団との関係は終わり。その店を上がって別の店を紹介されたらまたそこで関係は終わり。
派遣業の臨配団の場合には、その店を上げられても解雇にはならない。他の店に派遣する雇用責任は臨配団にある。

「不当行為の回避は片務責任なんか?」
←当然だ、ドアホ。
店が臨配人を解雇するとき、30日の予告期間を置かなければ店の解雇手続き違反だ。臨配人にその違反行為を回避させる責任などない。雇用主の責任が強く規定されているのが労働法だ。


[ 匿名さん ]
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