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No.10878425
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国旗・国歌法第5条国旗損傷
「国旗を損傷し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金、若しくは科料に処す。」
と明記されています。
上記内容の原文以外には、義務規定や罰則規定はないが、同法第4条国旗掲揚には公共施設において、国旗の掲揚を義務付ける規定が存在します。
公共施設の主要施設以外での飛び地地域に存在する小規模な公共施設、例えば倉庫レベルの類いにおいては、国旗掲揚を免除されております。


[ 匿名さん ]
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