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No.9894960
合計:
#87
>>85>>86
臨時接種
予防接種法に基づいて接種される。
まん延予防緊急の必要があると認めるとき、都道府県知事は市区町村長に行うように指示することが出来る。
対象年齢の接種費用は自治体による公費助成が行われ、A類疾病については原則無償とされる。
予防接種により健康被害が発生した場合は「予防接種法第11条」による救済制度がある。

個人接種
各自、医療機関にて予防接種を受けること。
集団接種
会場と日程、時間を決定して実施すること。
新型コロナウイルス感染症の場合、何れも接種義務を伴わない努力義務のみ。

努力義務
日本の法制上の「~するように努めなければならない」などの文章で規定され、努力義務に従わなくても刑事罰や過料などの法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことである。
努力義務は、「非核三原則」や罰金・罰則を伴わない法律や条例と同じく法的拘束力が発生しないため、絶対にこのような行為を行わなければ、「努力している」と評価されるルールはない。
つまり言い換えれば、絶対にこのような行為を行わなければ、「努力している」とは評価されないというルールもない。
要するに、遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度についても当事者の判断に委ねられる。
つまり、「努力義務」は、当事者(該当する者)の意志に任せる並びに委ねるという意味。


[ 匿名さん ]
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