>>528は、それ単独で見れば、いつもの北日本新聞のアホ丸出し表現。
しかし、その記事の冒頭の文は↓
> 〜を行ったとして、富山地方法務局が、高岡市○○○○に
> 事務所を構える司法書士の△△△氏に対し、〜の懲戒処分を
> 下していたことが19日、分かった。
「〜に事務所を構える」という表現は、読者にプラスのイメージを与える
目的でしばしば提灯記事で使われる、いわゆるバイアスのかかった表現。
そんな表現を、新聞が懲戒処分を受けた者に用いるのは、かなり珍しい。
「△△△司法書士(事務所:高岡市○○○○)」
とか、バイアスを避ける平易な書き方は、容易に思い浮かぶはず。
もしかして北日本新聞は、その司法書士をヨイショしたいのだろうか?
だとすると、その記事のキモである懲戒事由が
「依頼者から父親の押印を受けた」
という意味不明表現(>>528)になっているのは、はたして偶然だろうかと
疑いたくなってくる。