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No.4121432
合計:
#287
>>2851 総則
1 この計画の規定の解釈に関しては、電波及び放送に関する法令並びに放送普及基本計画の定めるところによるほか、次の定義に従うものとする。
(1) 「周波数等」とは、周波数、その周波数に係る電波の送信場所及び空中線電力をいう。
(2) 「親局」とは、放送対象地域ごとの放送のうち最も中心的な機能を果たす放送局をいう。
(3) 「中継局」とは、親局以外の放送局をいう。
2 この計画において周波数等は、次により表示する。
(1) 周波数
各放送局に使用させることができる周波数帯の中央の周波数(中波放送及び超短波放送については、次に掲げる周波数、テレビジョン放送に係るものについては、次に掲げるチャンネル番号)
ア 中波放送
531kHzから1602kHzまでの9kHz間隔の周波数
イ 超短波放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成15年総務省令第26号)によるものを除く。))
76.1MHzから89.9MHzまでの0.1MHz間隔の周波数
ウ テレビジョン放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。)
(ア) 地上系による放送
90MHzから108MHzまで、170MHzから194MHzまで、192MHzから222MHzまで、470MHzから770MHzまで及び12.092GHzから12.200GHzまでの周波数をそれぞれ6MHzの間隔に区分し、その区分した各周波数帯に低いものから順に付した1からの一連の番号
(イ) 衛星系による放送
次の表の周波数に対応する


[ 匿名さん ]
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