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No.9912698
合計:
#904
>>903
そのとおりです。
民法709条の「不法行為による損害賠償」に該当する可能性があるというこです。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
ナンバーを晒す行為が『故意』に該当する可能性があるということです。
なお「プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律」が2022年10月から1回の裁判手続(非訟手続)で投稿者の情報開示を請求できるようになりました。その他にも、開示請求できる対象範囲が拡大されています。
ご留意ください。


[ 匿名さん ]
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