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🥃 福山市雑談


No.3426123
#467
>>465 続き

被告準備書面(3) 平成24年12月28日
4 「4 平成20年2月頃の**と労災認定,解雇権濫用の評価根拠事実」について
(1) (1)記載については,否認乃至争う。

 「不登校生徒への家庭訪問のため,帰宅が午前0時過ぎになることもしばしばであった」と主張しているが,平成19年度の原告の家庭訪問での出張報告は,事後提出された夏休み中の5日間延べ10件である。当該生徒への家庭訪問は1回である。仮に原告の主張とおりとしても,緊急事態が発生したのでもなく,家庭訪問後「午前0時過ぎの帰宅」は非常識である。もし,原告の主張する時間が報告されていれば直ちに家庭訪問を中止させている。
 本校では問題生徒への家庭訪問は厳禁し,全て学校へ保護者の登校を求め,しかも複数対応を義務づけている。それにもかかわらず単独で繰り返し,深夜に及ぶまで行ったのであれば,原告の重大な違反行為である。C前校長の平成16年頃よりこのことは何度も繰り返し教員研修等で厳守を指導してきている。
 又,先の保護者の動きについても報告義務を怠っている。


[ 匿名さん ]
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